新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
令和4年度の申請について
令和4年度の申請は、7月7日から受付を開始します。
減免を申請する場合は、必要書類を申請期限までに郵送でご提出ください。
また、減免対象かどうかを判定するチェックシートを作成しましたので、ご利用ください。
令和4年度減免該当チェックシート (PDFファイル: 297.3KB)
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(以下、世帯主。※)の収入が一定以上減少することが見込まれる世帯などに対する国民健康保険税について、国から基準が示されたことに伴い、本市においても減免を実施します。
※世帯の主たる生計維持者=世帯主(詳細は、申請における注意点の「世帯の主たる生計維持者について」をご覧ください。)
対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症により世帯主が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有する場合など新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合です。1か月以上の期間には、宿泊療養や自宅療養も含めます。
新型コロナウイルス感染症による影響により、世帯主の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入(以下、事業収入等といいます。)の減少が見込まれる世帯で、世帯主の所得について、1から4の条件にすべて該当する世帯
- 事業収入等のいずれかの減少額(令和4年中に見込まれる収入額から、保険金や損害賠償等により補てんされる金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の額の30%以上になること。
- 1の減少が見込まれる事業収入等の令和3年の所得金額が0円(またはマイナス)ではないこと。
- 令和3年の合計所得金額が1000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
※事業収入等について、以下の点にご注意ください。
- 同じ種類の収入で比較をしてください。今年開業したなど、前年に該当収入がない場合は、対象となりません。
- 収入金額は、経費を差し引く前の金額です。
- 国や都道府県等から支給される各種給付金(持続化給付金等)は、収入に含めません。条件3、条件4及び減免額を計算する際に用いる所得においては、税法上の取扱いと同様に含めます。
- 税法上の合計所得金額ではなく、退職所得を除く総所得金額等から、特別控除額を引いた金額になります。
対象となる税額
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている令和4年度の保険税額
令和4年3月以降に国保加入手続をしたことで、令和元年度・令和2年度・令和3年度相当分の納期限が令和4年4月以降に設定されているものについては、条件に該当すれば減免申請を行うことができます。
減免額
新型コロナウイルス感染症により世帯主が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
減免対象となる保険税額の全額
新型コロナウイルス感染症による影響により、世帯主の事業収入等の減少が見込まれる世帯
以下の計算式で算出した額
対象保険税額×減額または免除の割合=減免額
対象保険税額
A×B/C=対象保険税額
- A:世帯の被保険者全員の保険税額
- B:減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
- C:世帯主及び世帯に属するすべての被保険者の令和3年の合計所得金額
減額または免除の割合
世帯主の令和3年の合計所得金額に応じて決まります。
- 300万円以下:10分の10
- 400万円以下:10分の8
- 550万円以下:10分の6
- 750万円以下:10分の4
- 1000万円以下:10分の2
※事業等の廃止や失業の場合は、所得に関わらず10分の10が免除となります。ただし、雇用保険の給付を受けられる場合は、「非自発的失業者軽減」が適用となるため新型コロナウイルス感染症による減免については対象となりません。
なお、非自発的失業者軽減に該当する給与収入の減少に加えて、事業収入等の減少が見込まれる場合は、その収入について上述の対象となる世帯の条件に全て該当すれば、減免を受けることができます。
申請について
必要書類
必要な書類は、該当する事由により異なります。
以下の書類を期限までに用意し、申請してください。書類に不備・不足があると受付できませんのでご注意ください。
申請書に記入する電話番号は、昼間連絡のとれる番号を記入してください。内容について確認が必要な場合は、職員が連絡をします。
印刷する環境がない場合は、申請書を郵送しますので、保険課(直通0495-25-1116)にご連絡ください。
また、申請は年度ごとに提出が必要です。令和4年度課税の令和元年度・令和2年度・令和3年度相当分を申請する場合、提出する書類が異なりますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
- 減免申請書(死亡または重篤な傷病を負った世帯用)(PDFファイル:86.9KB)
- 死亡診断書または医師の診断書(1か月以上の治療を有することが分かる書類)
新型コロナウイルス感染症により、世帯主の事業収入等の減少が見込まれる世帯
- 減免申請書(令和4年度、収入減少世帯用)(PDFファイル:86.4KB)
- 収入見込申告書(令和4年度)(PDFファイル:102.6KB)
- 現在の収入が分かる資料(帳簿の写し、給与明細書の写しなど)
- 補てんされる保険金や損害賠償金がある場合は、金額が分かる資料
- 令和4年1月1日現在で本庄市に住民票がない場合は、令和3年中の収入が分かる資料(確定申告書の写し、源泉徴収票の写しなど)
令和4年度課税の令和元年度・令和2年度・令和3年度相当分を減免する場合は、以下の書類を用意してください。
なお、国保加入手続を14日以内に行わなかった場合は、その理由を確認するため「遡及加入に伴う減免申請申出書」の提出が必要です。
- 減免申請書(過年度分、収入減少世帯用)(PDFファイル:86KB)
- 収入申告書(過年度分)(PDFファイル:102.7KB)
- 当該年とその前年の収入が分かる資料(確定申告書の写し、源泉徴収票の写し)
- 遡及加入に伴う減免申請申出書(Wordファイル:9.4KB)
記入例
申請書の書き方についてご不明な点がある場合は、保険課に電話またはメールでお問合せください。
提出先
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び混雑緩和のため、ご来庁はお控えいただき、郵送での申請にご協力ください。
〒367-8501 本庄市本庄3-5-3 本庄市役所保険課国保係
封筒には、減免申請書類在中と朱書きでご記入ください。
郵送用の宛名を用意しましたので、ご利用ください。
申請期限
令和4年7月25日 ※郵送の場合は必着
減免の申請は、納期限の7日前までです。令和4年度の第1期納期限は8月1日のため、7月25日が申請期限となります。7月26日以降に申請した場合、申請日から7日を経過した日以降にある納期限から減免対象となります。
(例、7月26日に申請した場合、第1期は当初の金額をお支払いいただき、第2期以降の納期限から減免します。)
なお、やむを得ない理由により、期限までに申請ができない場合は、遡及して減免を行います。
やむを得ない理由の具体例
- 本人又は同居の家族が、新型コロナウイルス感染症に感染したため、入院や自宅療養となり、外出が困難であった。
- 単身世帯で交通事故などにより入院し、他に手続を行う家族がいなかった。
減免が決定されるまで
審査結果通知書の郵送には、申請から1~2か月かかります。
審査結果通知書が届くまでは、到来する納期については納税をお願いします。納期限を過ぎると督促状が届く可能性がありますので、ご了承ください。納税が困難な場合は、収納課収税係へ相談をお願いします。
決定後、納税された額が還付になる場合は、後日収納課管理係から還付通知を送付します。
- 納税に関する相談:収納課収税係(0495-25-1120)
- 還付に関する相談:収納課管理係(0495-25-1181)
年金からの天引きで納めている方
上述のとおり、減免の決定には申請から1~2か月かかります。さらに、日本年金機構との手続きの都合上、年金からの天引きをすぐに中止することができません。
年金からの天引きを継続してよい方→手続きする必要はありません。
ただし、減免により年税額が減額となった場合、決定を行ったおよそ2か月先の天引きが中止されます。その後、令和5年10月から天引きが再開される予定ですので、令和5年7月に送付される令和5年度の納税通知書を確認してください。
年金からの天引きを中止したい方→「納付方法変更申出書」を提出してください。
こちらの処理を待たずに年金からの天引きを中止し、口座振替に変更することができます。(納付書で納める普通徴収は選択できません。)
登録可能な金融機関のキャッシュカードをお持ちいただき、保険課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(アスピアこだま1階)にてお手続きをお願いします。
納付方法変更申出書(特別徴収から口座振替へ)(PDFファイル:43.2KB)
登録可能な金融機関
埼玉りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、武蔵野銀行、東和銀行、しののめ信用金庫、埼玉縣信用金庫、中央労働金庫、埼玉ひびきの農協、りそな銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行
※埼玉信用組合については、キャッシュカードによる口座登録ができません。手続きには通帳と届出印が必要です。
納付が困難な場合
減免が決定されるまでの納付について、また減免が認められなかった場合や、減免が決定されたあとの税額について納付が困難な場合は、収納課へご相談ください。
収納課収税係:0495-25-1120(直通)
申請における注意点
主な注意点をまとめました。また、Q&Aも併せてご参照ください。
世帯の主たる生計維持者について
国保制度においては、基本的に国民健康保険税の納税義務者である世帯主が「世帯の主たる生計維持者」となります。
世帯主を誰にするかは、個々の世帯ごとに総合的に判断するべきものですが、世帯員の収入が世帯主の収入よりも多く、主として世帯の生計を維持している場合は、当該世帯員が世帯主となって納税義務を負うことが妥当と考えられます。
このような世帯の場合、納税義務者として妥当と考えられる方に世帯主変更をお願いしています。
なお、世帯主自身が国民健康保険の被保険者ではない擬制世帯主も申請できます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、解雇・倒産となった場合は非自発的失業者軽減制度が適用されます
65歳未満で雇用保険の給付を受けられる人は「非自発的失業者軽減」が適用されるため、今回の減免は申請できません。
ただし、給与収入以外に事業収入等があり、その事業収入等について減少が見込まれる場合は減免を受けられますので、条件に該当するか確認してください。
なお、自己都合の退職や懲戒解雇など新型コロナウイルス感染症の影響によるものではない失業は、減免の対象ではありません。
令和3年の収入について未申告の方は減免できません
令和3年の収入と比較し、減免の可否を審査するため、令和3年の収入について確定申告(住民税申告)をしていない場合は審査することができません。
また、国民健康保険税の計算を正しく行うため、16歳以上の国保加入者は全員申告が必要です。被扶養者などの所得がない方も所得の申告をしてください。
申告がお済みでない方は、申告を済ませてから申請をお願いします。
なお、給与収入の方は、勤務先が令和4年1月1日時点の住所地に給与支払報告書を提出していれば申告は不要です。
申請時点の実績と今後の収入見込みを計算し、申請してください
収入見込の計算方法に指定はありません。
同月の前年収入を参考にする、前年収入額に減少率を乗じて求めるなど、ご自身で収入見込を計算してください。
「収入見込みが計算できなかった」という理由は、申請が遅れた理由として認められませんのでご注意ください。
国から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください
変更が生じた場合は、このページや広報ほんじょうでお知らせします。
減免申請に関するQ&A(令和4年度版)
以下のファイルをご参照ください。
更新日:2022年07月01日