産前産後期間相当分の国⺠健康保険税の減額制度ができました

更新日:2023年12月22日

令和6年1月1日から、国⺠健康保険に加⼊されている⽅が出産予定または出産した場合、産前産後の⼀定期間の国⺠健康保険税のうち所得割額および均等割額を減額します。

産前産後保険税減額リーフレット(PDFファイル:513.7KB)

対象となる方

国⺠健康保険被保険者で出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の⽅
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産、流産(⼈工妊娠中絶も含む)、早産の場合も含みます。

対象期間

  • 出産予定日または出産月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠の場合は出産月の3か月前から6か月間

対象内容

出産予定または出産した⽅の国⺠健康保険税のうち所得割額及び均等割額
※令和5年度においては、令和6年1月1日以降の分が減額の対象となります。
※国⺠健康保険税が課税限度額に達している世帯については、減額制度を適用しても税額が変わらない場合があります。

届出

出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。


出産被保険者に係る届出書(PDFファイル:38.1KB)


※届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を減額する場合があります。ただし、確認できない場合は減額されないため、忘れずに届出をお願いします。

必要なもの

  • 出産(予定)日が確認できるもの(⺟⼦⼿帳など)
  • 多胎妊娠の場合は、その事実が確認できるもの(⺟⼦⼿帳など)
  • 死産の場合は、死産証明書など
  • 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

※詳しくは保険課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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