移送費 ~手術などのため緊急に移送されたとき~
負傷や疾病により移動が困難な人が、医師の指示により緊急の必要があって移送された場合、最も経済的な通常の経路・方法に基づいてその移送の費用が支給されます。
支給の条件
支給には、次の条件のすべてを満たし、審査で認められることが必要です。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者の負傷・疾病等により移動が困難であること
- 緊急、その他やむを得ない事情があること
(注意)患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合等が支給の対象となります。
(注意)通院で使うタクシー代、病院または個人的な都合での転院は支給の対象となりません。
申請の方法
申請窓口
- 保険課(市役所1階)
- 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
必要なもの
- 保険証、マイナ保険証または資格確認書
- 通帳等振込先が分かるもの(世帯主名義)
- 医師の意見書
- 領収書
更新日:2024年12月02日