国民健康保険への加入・脱退

更新日:2024年12月02日

国民健康保険に加入する人

日本では、国民が安心して医療を受けられるように、すべての人がいずれかの健康保険に加入しなければならないと定められています。これを「国民皆保険制度」といいます。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は国民健康保険(以下「国保」という。)に加入する必要があります。(国民健康保険法第5条、第6条)

次のときには届出が必要です

次に該当するときは、14日以内に保険課(市役所1階)または支所市民福祉課(アスピアこだま1階)で手続きをしてください。
届出書には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。手続きの際は、世帯主と国保の資格を取得(喪失)する人のマイナンバーカード(または通知カード)をお持ちください。

国保に入るとき

国保に入るときの手続き
事由 必要書類

国保の被保険者が転入したとき(市民課で届出後)

転出証明書

職場の健康保険をやめたときや、被扶養者ではなくなったとき

職場の健康保険の資格喪失証明書

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

子どもが生まれたとき(市民課で届出後)

 

 

職場の健康保険の資格喪失証明書は、職場または保険者が発行したものをお持ちください。職場に様式がない場合は、以下の「健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)連絡票」を使用してください。

「健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)連絡票」

 

国保に加入した人には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。郵送交付が原則ですが、来庁した届出人が加入者本人または同一世帯の人であることを顔写真付で官公庁発行の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)で確認できた場合には、窓口交付も可能です。

 

別世帯の人が届出をする場合は、委任状が必要です。

 

国保をやめるとき

国保をやめるときの手続き
事由 必要書類

国保の被保険者が転出したとき(市民課で届出後)

国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ

職場の健康保険に入ったときや、被扶養者になったとき(注2)

国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ

職場の健康保険に加入していることがわかるもの(注1)

生活保護を受けるようになったとき

国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ

保護開始決定通知書

国保の被保険者が死亡したとき

国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ

(注1)健康保険資格取得証明書、資格確認書、資格情報のお知らせ等

(注2)来庁が難しい場合、郵送または本庄市オンライン窓口での手続きも可能です。
 

郵送による手続き
以下の「国民健康保険脱退届出書(郵送用)」に記入し、国保を脱退する人全員分の必要書類を同封し本庄市役所保険課国保係まで郵送してください。(「職場の健康保険に加入していることがわかるもの」はコピーを送付してください。)
「国民健康保険脱退届出書(郵送用)」が印刷できない場合は、「職場の健康保険に加入していることがわかるもの」のコピーの余白に、「郵送する日付」「住所」「氏名」「昼間連絡のとれる電話番号」「国保をやめる手続きを郵送で依頼したい」旨を記入し、国保を脱退する人全員分の必要書類を同封し郵送してください。
「国民健康保険脱退届出書(郵送用)」   

オンライン窓口での手続き
マイナンバーカードを持っている人のみ手続きが可能です。お手元に「マイナンバーカード」と国保を脱退する人全員分の「職場の健康保険に加入していることがわかるもの」を用意し、以下のページから本庄市オンライン窓口へアクセスし、手続きを行ってください。
本庄市オンライン窓口(国保脱退手続きページはこちらから)
(本庄市オンライン窓口についてはこちらをご確認ください。)

その他のとき

その他の手続き
事由 必要書類

住所・氏名・世帯主が変わったとき

国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ

就学のため他の市区町村に転出するとき

国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ

在学証明書(または有効期限が明記されている学生証の両面の写し)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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