国民健康保険への加入・脱退
国民健康保険に加入する人
日本では、国民が安心して医療を受けられるように、すべての人がいずれかの健康保険に加入しなければならないと定められています。これを「国民皆保険制度」といいます。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は国民健康保険(以下「国保」という。)に加入する必要があります。(国民健康保険法第5条、第6条)
次のときには届出が必要です
次に該当するときは、14日以内に保険課(市役所1階)または支所市民福祉課(アスピアこだま1階)で手続きをしてください。
届出書には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。手続きの際は、世帯主と国保の資格を取得(喪失)する方のマイナンバーカード(または通知カード)をお持ちください。
国保に入るとき
- 国保の被保険者が転入したとき(市民課で届出後)
必要なもの:転出証明書
- 職場の健康保険をやめたときや、被扶養者ではなくなったとき
必要なもの:職場の健康保険の資格喪失証明書、年金手帳または基礎年金番号通知書【注意】職場の健康保険の資格喪失証明書は、職場または保険者が発行したものをお持ちください。職場に様式がない場合は、以下の「健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)連絡票」を使用してください。
- 生活保護を受けなくなったとき
必要なもの:保護廃止決定通知書
- 子どもが生まれたとき(市民課で届出後)
【注意】保険証は郵送交付します。ただし、来庁した届出人が加入者本人または同一世帯の方であることを顔写真付で官公庁発行の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)で確認できた場合には、窓口交付も可能です。
国保をやめるとき
- 国保の被保険者が転出したとき(市民課で届出後)
必要なもの:国民健康保険証
- 職場の健康保険に入ったときや、被扶養者になったとき
必要なもの:国民健康保険証、職場の保険証
来庁が難しい場合、郵送または本庄市オンライン窓口での手続きも可能です。
★郵送の場合・・・
以下の「国民健康保険脱退届出書(郵送用)」に記入し、国保を脱退する方全員分の「職場の保険証のコピー」と「国民健康保険証」を同封し本庄市役所保険課国保係まで郵送してください。
「国民健康保険脱退届出書(郵送用)」が印刷できない場合は、「職場の保険証のコピー」の余白に、「郵便を送る日付」「住所」「氏名」「昼間連絡のとれる電話番号」「国保をやめる手続きを郵送で依頼したい」旨を記入し、国保を脱退する方全員分の国民健康保険証を同封し郵送してください。
「国民健康保険脱退届出書(郵送用)」
★オンライン窓口の場合・・・
マイナンバーカードを持っている方のみ手続きが可能です。お手元に「マイナンバーカード」と国保を脱退する方全員分の「職場の保険証」または「職場の保険に加入していることがわかる書類等」を用意し、以下のページから本庄市オンライン窓口へアクセスし、手続きを行ってください。
本庄市オンライン窓口(国保脱退手続きページはこちらから)
(本庄市オンライン窓口についてはこちらをご確認ください。)
- 生活保護を受けるようになったとき
必要なもの:保護開始決定通知書、国民健康保険証
- 国保の被保険者が死亡したとき
必要なもの:国民健康保険証、通帳等振込先の分かるもの(喪主名義)、会葬礼状等
その他
- 住所・氏名・世帯主が変わったとき
必要なもの:国民健康保険証
- 保険証を紛失したとき
必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 就学のため他の市区町村に転出するとき
必要なもの:在学証明書(または有効期限が明記されている学生証の両面の写し)、国民健康保険証
更新日:2024年04月02日