特定疾病 ~特定の病気にかかったときの自己負担額について~

更新日:2024年12月02日

厚生労働大臣が指定した次の病気にかかり、高度な治療を長期間受けなければならない場合、1か月の自己負担限度額が1万円に軽減されます。なお、70歳未満で人工透析を要する人のうち、上位所得世帯(基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯)の人や、同一世帯内に所得の申告がない市国保被保険者がいる場合には、自己負担限度額は2万円になります。

該当する人は、医療機関の窓口で『保険証と特定疾病療養受療証』、『マイナ保険証』または『資格確認書と特定疾病療養受療証』を提示してください。

特定疾病療養受療証が必要な人や、新たに該当になった人は申請をしてください。

特定疾病療養受療証は、申請した月の初日から有効です。月を遡って有効なものは発行できません。

該当する病気

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

申請の方法

申請窓口

保険課(市役所1階)、支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

必要なもの

  • 保険証、マイナ保険証または資格確認書
  • 特定疾病認定申請書(転入や社会保険からの切替え等で、前保険者から発行された受領証をお持ちの場合以外は、医師の証明が必要です。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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