特定疾病 ~特定の病気にかかったときの自己負担額について~
厚生労働大臣が指定した次の病気にかかり、高度な治療を長期間受けなければならない場合、1か月の自己負担限度額が1万円に軽減されます。なお、70歳未満で人工透析を要する人のうち、上位所得世帯(基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯)の人や、同一世帯内に所得の申告がない市国保被保険者がいる場合には、自己負担限度額は2万円になります。
該当する人は、医療機関の窓口で『保険証と特定疾病療養受療証』、『マイナ保険証』または『資格確認書と特定疾病療養受療証』を提示してください。
特定疾病療養受療証が必要な人や、新たに該当になった人は申請をしてください。
特定疾病療養受療証は、申請した月の初日から有効です。月を遡って有効なものは発行できません。
該当する病気
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
申請の方法
申請窓口
保険課(市役所1階)、支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
必要なもの
- 保険証、マイナ保険証または資格確認書
- 特定疾病認定申請書(転入や社会保険からの切替え等で、前保険者から発行された受領証をお持ちの場合以外は、医師の証明が必要です。)
更新日:2024年12月02日