保険料の納め方
1.保険料の納め方は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書又は口座振替)があります。
(1)特別徴収について
対象となる方は、年金額が年18万円以上の方です。(年金額の18万円とは、受給する複数の年金の合計額ではなく、特別徴収の対象として最優先される年金の額です。)ただし、介護保険料額と後期高齢者医療保険料額との合計額が年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。
年6回の年金支給の際に、年金の受給額から後期高齢者医療保険料が天引きされます。(特別徴収の対象となる方でも、年度途中において被保険者資格を取得された方は、一定期間、普通徴収された後に特別徴収されます。)
(2)普通徴収について
対象となる方は、年金額が年18万円未満の方又は介護保険料額と後期高齢者医療保険料額との合計額が年金額の2分の1を超える方です。 (年金額の18万円とは、受給する複数の年金の合計額ではなく、特別徴収の対象として最優先される年金の額です。)
本庄市から送付される納付書で、納期内に指定された金融機関等で納めていただきます。また、申請により口座振替が御利用いただけます。口座振替をご希望の方は、金融機関の窓口でお手続きください。
2.特別徴収と口座振替の選択制の実施について
特別徴収となった方でも、申請することにより、支払方法を口座振替に変更が可能です。
ご希望の方は、金融機関で口座振替のお手続き完了後、市役所保険課又は児玉総合支所支所市民福祉課で申請してください。
更新日:2020年10月01日