医療費の窓口負担割合
医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。
(負担していただく割合は、保険証に記載されています。)
1割(一般)
3割(現役並み所得者)以外の方
3割(現役並み所得者)
住民税課税所得145万円以上の被保険者が1人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が、現役並み所得者となり、窓口負担の割合は「3割」となります。
ただし、次の基準に該当する方は、申請して認められると「1割」負担になります。
世帯区分 |
収入額 |
---|---|
被保険者1人の世帯 |
被保険者の収入が383万円未満 |
被保険者2人以上の世帯 |
被保険者の収入の合計が520万円未満 |
被保険者1人で、同じ世帯に70~74歳の方がいる世帯 |
被保険者1人の収入が383万円以上で被保険者と70~74歳の方の収入の合計が520万円未満 |
(注意) 過去に遡って1割負担から3割負担に変更になった場合、一部負担金の差額(2割分)を広域連合から請求させていただく場合があります。
(注意) 現役並み所得者の判定は、所得状況が毎年変動しますので、広域連合は8月1日現在の世帯状況と前年度所得(当該年度住民税課税状況)に基づく負担区分(1割・3割)の判定を毎年行います。(定期判定)
一定以上の所得がある方の窓口負担割合が2割となります
後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しにより、令和4年10月1日から一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。
2割負担の対象となる方
2割負担の対象になるかどうかは、被保険者の住民税課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。2割負担となる方は、課税所得が28万円以上の方(現役並み所得者を除く)です。
課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は合計が320万円未満)であれば1割になります。
令和4年度は保険証が2回届きます
2割負担が新設されるため、被保険者全員に保険証を2回送付します。2回目更新の保険証から、負担割合の表示が1割、2割、3割のいずれかとなります。
送付時期 | 有効期限 | |
1回目 | 7月中旬 | 令和4年9月30日まで |
2回目 | 9月中旬 | 令和5年7月31日まで |
負担を抑える配慮措置
2割負担となる方で高額療養費の口座登録をしていない方には、令和4年9月下旬に埼玉県後期高齢者医療広域連合から申請書を送付しますので、登録をお願いします。
窓口負担割合の見直しに関するコールセンターを開設しています
厚生労働省コールセンター
受付日時:9時00分~18時00分(日・休日を除く)
電話番号:0120-002-719
更新日:2022年07月01日