医療費が高額になったとき

更新日:2020年10月01日

高額療養費

同じ診療月の自己負担額が限度額を超えた方には、初回に限り高額療養費支給申請書をお送りします。申請すると超えた額が高額療養費として払い戻されます。

なお、2回目以降は申請の必要はありません。初回の申請時に登録した口座に自動的に払い戻されます。

振込口座を変更する場合は、別途申請が必要になります。

自己負担限度額は以下のとおりです。

平成30年8月診療分からの自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額(月額)
現役並み所得者(1.・2.・3.)の方については、「外来(個人ごと)」及び「外来+入院(世帯合算)」の区分けはありません。

現役並み所得者3.

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【多数回該当 140,100円】

現役並み所得者2.

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【多数回該当 93,000円】

現役並み所得者1. 

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【多数回該当 44,400円】

外来(個人ごと)、外来+入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)

所得区分

自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと)

自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯合算)

一般

18,000円

(年間14.4万円上限)

57,600円

【多数回該当 44,400円】

低所得者2.

8,000円

24,600円

低所得者1.

8,000円

15,000円

  • 現役並み所得者3. …課税所得690万円以上の被保険者
  • 現役並み所得者2. …課税所得380万円以上690万円未満の被保険者
  • 現役並み所得者1. …課税所得145万円以上380万円未満の被保険者
  • 一般 …「現役並み所得者」、「低所得者1.・2.」に該当しない被保険者
  • 低所得者2.…同じ世帯の全員が住民税非課税の被保険者
  • 低所得者1.…同じ世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下)

多数回該当…過去12か月に3回以上の高額療養費の支給を受けている場合において、4回目以降の支給に該当する場合の自己負担限度額です。

申請窓口

  • 保険課(市役所1階)
  • 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課高齢者医療係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1245
ファックス:0495-25-1190
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