マイナンバーカードの後期高齢者医療被保険者証としての利用について
マイナ保険証を基本とする仕組みへ
マイナ保険証をご利用ください。
国の法改正によりマイナンバーカードと健康保険証が一体化されるため、令和6年12月2日以降は現行の保険証は廃止され、マイナ保険証を基本とする仕組みへと移行しました。現行の保険証は、原則として、記載のある有効期限まで使用できます。
マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードの取得と事前登録が必要です。マイナンバーカード読取対応のスマートフォン又は、パソコンとICカードリーダーを使用し、「マイナポータル」サイトで利用申込みをしてください。
マイナンバーカードで医療機関等を受診すると、さまざまなメリットがありますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
マイナンバーカードの取得について
マイナ保険証への切り替えがまだお済みでない方も、保険診療を受けられます
・マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書を医療機関等に提示してください。
・マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を医療機関のカードリーダーに読み取らせてください。
マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する場合等は、資格確認書または有効期限内の保険証を提示してください。
現在交付されている後期高齢者医療保険証は、記載事項に変更がない限り、記載されている有効期限までは今までどおり使用できます。(最長令和7年7月31日まで)
資格確認書について
マイナ保険証をお持ちでない方に、ご本人の申請によらず、令和7年夏の一斉更新時に郵送する予定です。
また、暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和7年7月31日までは、新規加入される場合や券面情報の変更・紛失等に伴い再交付をする場合、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。
資格情報のお知らせについて
マイナ保険証をお持ちの方に、令和7年夏の一斉更新時に郵送する予定です。
利用できる医療機関等について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、専用のカードリーダーが設置されている医療機関等に限られます。利用可能となる時期は、医療機関等によって異なります。専用のカードリーダーが設置されていない医療機関等では、資格確認書または有効期限内の保険証が必要です。
マイナンバーカードでの受診可能な医療機関等は、厚生労働省のホームページからご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
マイナ保険証の利用登録の解除について
後期高齢者医療保険に加入している方で、マイナンバーカードの保険証利用の登録解除を希望する場合は、申請により利用登録を解除することができます。
申請窓口
保険課(市役所1階)、支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
申請に必要な物
・保険証、マイナ保険証または資格確認書
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
※利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
※利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
※利用登録の解除を申請した方には、保険者から資格確認書を交付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDFファイル: 77.8KB)
更新日:2025年02月12日