マイナンバーカードの後期高齢者医療被保険者証としての利用について

更新日:2021年10月27日

マイナンバーカードが後期高齢者医療被保険者証(健康保険証)として使えます

令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーカードの取得と事前登録が必要です。マイナンバーカード読取対応のスマートフォン又は、パソコンとICカードリーダーを使用し、「マイナポータル」サイトで利用申込みをしてください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

 

マイナンバーカードの取得について

利用できる医療機関等について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、専用のカードリーダーが設置されている医療機関等に限られます。利用可能となる時期は、医療機関等によって異なります。専用のカードリーダーが設置されていない医療機関等では、引き続き健康保険証が必要です。

マイナンバーカードでの受診可能な医療機関等は、厚生労働省のホームページからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課高齢者医療係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1245
ファックス:0495-25-1190
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