マイナンバーカードの後期高齢者医療被保険者証としての利用について

更新日:2025年02月12日

マイナ保険証を基本とする仕組みへ

マイナ保険証をご利用ください。

国の法改正によりマイナンバーカードと健康保険証が一体化されるため、令和6年12月2日以降は現行の保険証は廃止され、マイナ保険証を基本とする仕組みへと移行しました。現行の保険証は、原則として、記載のある有効期限まで使用できます。

マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードの取得と事前登録が必要です。マイナンバーカード読取対応のスマートフォン又は、パソコンとICカードリーダーを使用し、「マイナポータル」サイトで利用申込みをしてください。

マイナンバーカードで医療機関等を受診すると、さまざまなメリットがありますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

 

マイナンバーカードの取得について

マイナ保険証への切り替えがまだお済みでない方も、保険診療を受けられます

・マイナ保険証をお持ちでない方

資格確認書を医療機関等に提示してください。


・マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を医療機関のカードリーダーに読み取らせてください。
マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する場合等は、資格確認書または有効期限内の保険証を提示してください。

 

現在交付されている後期高齢者医療保険証は、記載事項に変更がない限り、記載されている有効期限までは今までどおり使用できます。(最長令和7年7月31日まで)

 

資格確認書について

マイナ保険証をお持ちでない方に、ご本人の申請によらず、令和7年夏の一斉更新時に郵送する予定です。
また、暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和7年7月31日までは、新規加入される場合や券面情報の変更・紛失等に伴い再交付をする場合、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。

 

資格情報のお知らせについて

マイナ保険証をお持ちの方に、令和7年夏の一斉更新時に郵送する予定です。

利用できる医療機関等について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、専用のカードリーダーが設置されている医療機関等に限られます。利用可能となる時期は、医療機関等によって異なります。専用のカードリーダーが設置されていない医療機関等では、資格確認書または有効期限内の保険証が必要です。

マイナンバーカードでの受診可能な医療機関等は、厚生労働省のホームページからご確認ください。

マイナ保険証の利用登録の解除について

後期高齢者医療保険に加入している方で、マイナンバーカードの保険証利用の登録解除を希望する場合は、申請により利用登録を解除することができます。

申請窓口

保険課(市役所1階)、支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

申請に必要な物

・保険証、マイナ保険証または資格確認書
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

 

※利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。

※利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。

※利用登録の解除を申請した方には、保険者から資格確認書を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課高齢者医療係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1245
ファックス:0495-25-1190
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