母(父)子家庭自立支援給付金支給事業
本庄市では、「働きたい」と考えている母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんを対象に、就業促進のための給付事業を実施しています。
自立支援教育訓練給付金事業
職業能力開発のための講座を受講し、修了した場合に受講料の一部を支給します。
対象となる講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(下記のリンクより検索できます)
対象者
次のすべての条件を満たす母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さん
- 本庄市内に住所を有する
- 20歳未満の児童を扶養している
- 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準である
- 教育訓練を受けることが適職につくために必要である
- この給付金の支給を受けたことがない
支給額
受講のために支払った額の60%に相当する額を支給します。
上限は20万円です。ただし、雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講する場合は、修学年数×40万円(上限160万円)までとなります。
※受講料の60%に相当する額が12,000円を超えない場合は支給されません。
※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる人は、その支給額との差額分を支給します。
申請方法
事前相談が必要です。申請時の必要書類等については、事前相談の際に説明します。
高等職業訓練促進給付金事業
資格取得のため6か月以上養成機関等で修業する場合、48か月分を上限に給付金を支給します。また、養成課程修了後に一時金を支給します。
高等職業訓練促進給付金の要件緩和について【令和5年3月31日まで】
令和3年4月1日から高等職業訓練促進給付金の対象期間・訓練が下記のとおり拡充されました。
見直し前 | 見直し後 | |
1年以上の訓練等 |
→ |
6か月以上の訓練等 |
看護師、保育士等の国家資格 |
→ |
デジタル分野等の民間資格も対象に |
新たに対象となる資格の探し方
下記のリンク(厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム)より新たに対象となる資格の指定講座を検索できます。
・専門実践教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6か月以上の資格
・特定一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6か月以上の資格
・一般教育訓練給付の「情報関係」の分野の指定講座を受講するもので、訓練期間が6か月以上の資格
【リーフレット】高等職業訓練促進給付金のご案内 (PDFファイル: 645.3KB)
対象となる資格
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- デジタル分野等の民間資格 等
対象者
次のすべての条件をみたす母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さん
- 本庄市内に住所を有する
- 20歳未満の児童を扶養している
- 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準である
- 養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる
- 仕事または育児と、修業の両立が困難である
- この給付金の支給を受けたことがない
支給額
訓練促進給付金
- 市民税非課税世帯:月額100,000円(最終学年は月額140,000円)
- 市民税課税世帯:月額70,500円(最終学年は月額110,500円)
修了支援給付金(養成課程修了後に支給)
- 市民税非課税世帯:50,000円
- 市民税課税世帯:25,000円
申請方法(訓練促進給付金について)
事前相談が必要です。申請時の必要書類等については、事前相談の際に説明します。
申請方法(修了支援給付金について)
養成課程修了後の申請となります。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度について
高等職業訓練促進給付金を受ける人は、埼玉県社会福祉協議会の貸付事業も利用することができます。就職に有利な資格を取得し、その資格を生かして埼玉県内で就職し、5年間従事した場合、返還の債務が全額免除されます。
貸付額
- 入学準備金:500,000円以内
- 就職準備金:200,000円以内
詳しくは、埼玉県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1130
ファックス:0495-25-1145
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市民生活部支所市民福祉課保険子育て係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-71-5889
ファックス:0495-72-1630
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更新日:2023年12月27日