児童手当

更新日:2024年08月05日

児童手当は、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援するために、児童を養育している方に支給する手当です。

児童扶養手当、特別児童扶養手当と重複して受給することができます。

【重要】令和6年10月より制度が変わります

制度改正チラシ

 

世帯の状況によって手続きが必要な場合があります。詳しくは以下をご覧ください。

【備考】公務員の方は、原則として職場から児童手当が支給されますので、手続きについては職場でご確認ください。

現在、児童手当または特例給付を受給している方

原則として手続きの必要はありません。手当額が変わる方には、令和6年11月以降に通知を送付予定です。

ただし、次のいずれかに該当する場合は手続きが必要です。令和6年8月30日(金曜日)までに必要書類を子育て支援課へ提出してください。

高校生年代の児童が別住所にいる方

進学等の都合により高校生年代の児童が別住所に住んでいる場合は、「別居監護申立書」を提出してください。ただし、6月の現況届で別居監護申立書を提出していただいた方は手続き不要です。

大学生年代の児童を養育しており、0歳から大学生年代までの児童が3人以上いる方

大学生年代の児童を養育している事を確認する必要がありますので、「監護相当・生計費の負担についての申立書」を提出してください。

※0歳から大学生年代までの児童が2人以下の場合は、手続きの必要はありません。

現在、児童手当または特例給付を受給していない方

手続きが必要です。令和6年8月30日(金曜日)までに必要書類を子育て支援課へ提出してください。

手当が支給される方には、令和6年11月以降に通知を送付予定です。

高校生年代のお子さんを養育している方

「認定請求書」の提出が必要です。8月上旬に通知を送付しますのでご確認ください。

高校生年代の児童のほかに大学生年代の児童を養育しており、高校生年代及び大学生年代の児童が3人以上いる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要です。詳細は子育て支援課へお問い合わせください。

なお、進学等の都合により児童が別住所にいる場合は通知が送付されませんので、ご自身で手続きをしていただくようお願いします。この場合、「認定請求書」と「別居監護申立書」の提出が必要です。

児童のみ本庄市に在住している場合

児童のみが本庄市に在住している場合、保護者の住民登録地で児童手当を申請する事になります。

8月上旬に送付した通知は、児童の住民登録に基づき作成していますので、児童のみが本庄市に在住している場合も郵送されておりますが、申請につきましては保護者の住民登録地へお問い合わせください。

なお、保護者が海外に在住している場合は、国内に住んでいる親族等が代理で申請する事ができます。申請については、親族等の住民登録地へお問い合わせください。

所得制限により児童手当を受給していない方

「認定請求書」の提出が必要です。8月下旬に通知を送付しますのでご確認ください。

なお、本庄市で児童手当の申請をした事が無い方は通知が送付されませんので、ご自身で手続きをしていただくようお願いします。

制度の内容

手当の対象になる児童

対象児童
令和6年9月分まで 令和6年10月分から

中学生年代まで

(15歳到達後の最初の3月31日まで)

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の3月31日まで)

※高校に在学していなくても対象になります。

 

申請できる方

本庄市に住民登録があり、対象児童を養育している方です。父母ともに児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度の高い方(一般的に所得の高い方)が申請者となります。

申請者が公務員である場合は、ページ下部の”公務員”を確認してください。

 

次に該当する方は手当を申請できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

・離婚協議中により配偶者と別居し、児童と同居している方

・父母が養育していない児童を父母に代わって養育し、生活費の大半を支出している方

・父母が海外に居住していて、国内で父母に代わって児童を養育している方

・児童の未成年後見人となっている方

支給額

支給額(月額)
  令和6年9月分まで 令和6年10月分から
3歳未満 15,000円

15,000円

(第3子以降 30,000円)

3歳~
小学生
10,000円
(第3子以降 15,000円)

10,000円

(第3子以降 30,000円)

中学生 10,000円

高校生年代

<備考>「第3子以降」の考え方について

令和6年9月分まで  高校生年代からカウントします。

例:子どもが20歳、17歳、13歳、10歳の場合→17歳の児童からカウントするため、10歳の児童が第3子となります。

・令和6年10月分から 大学生年代からカウントします。

例:子どもが20歳、17歳、13歳、10歳の場合→20歳の児童からカウントするため、13歳の児童が第3子、10歳の児童が第4子となります。ただし、20歳の児童をカウントに含めるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

 

所得制限

所得制限
令和6年9月分まで 令和6年10月分から

あり

なし

<令和6年9月分までの所得制限>

受給者の所得が、下記表のA(所得制限限度額)以上の場合は、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。また、受給者の所得が下記表のB(所得上限限度額)以上の場合は、手当が支給されません。

所得制限限度額と所得上限限度額
  A 所得制限限度額(万円) B 所得上限限度額(万円)
扶養親族等の数(※2) 所得額 収入額の目安
(※1)
所得額 収入額の目安
(※1)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 

※1 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

※2 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。

扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 

支給日

令和6年9月分まで 
支給日 内容
2月10日 10月分~1月分
6月10日 2月分~5月分
10月10日 6月分~9月分

※10日が土・日・休日・祝日にあたる場合は、その直前の平日が支給日となります。

令和6年10月分から 
支給日 内容
12月10日 10月分・11月分
2月10日 12月分・1月分
4月10日 2月分・3月分
6月10日 4月分・5月分
8月10日 6月分・7月分
10月10日 8月分・9月分

※10日が土・日・休日・祝日にあたる場合は、その直前の平日が支給日となります。

手続きについて

新規申請(第1子の出生、転入など)

<必要なもの>

・認定請求書

・申請者名義の通帳またはキャッシュカード

・申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの

・本人確認できるもの(運転免許証等)

※状況に応じて、その他必要書類があります。

<重要>

出生日や転入日(前住所地での転出予定日)から15日以内に申請をしてください。

遡っての申請はできませんので、遅れずに手続きしてください。

※里帰り出産などにより出生届を本庄市以外で提出した場合でも、本庄市にて出生日の翌日から15日以内に申請する必要があります。

※郵送により申請する場合、受付日は子育て支援課に届いた日(消印日ではありません)となります。

*子ども医療費の手続きもあります。以下のリンクからご確認ください。

受給者のみ転入したとき

単身赴任等で受給者のみ本庄市へ転入した場合、本庄市で児童手当を申請する必要があります。

この場合、上記の書類のほかに「別居監護申立書」と「児童のマイナンバーがわかるもの」が必要です。

増額申請(第2子以降の出生など)

<必要なもの>

・額改定認定請求書

・受給者の保険証

・本人確認できるもの(運転免許証等)

※状況に応じて、その他必要書類があります。

*子ども医療費の手続きもあります。以下のリンクからご確認ください。

転出

手続きはありませんが、転出先の市町村に提出していただく「異動連絡票」をお渡ししますので、子育て支援課へお立ち寄りください。

*子ども医療費の手続きもありますので、受給資格証をご持参ください。

受給者のみ他市町村に転出する場合

単身赴任等で受給者だけが他市町村へ転出する場合、転出先で児童手当を新規申請する必要があります。手続きの方法については、転出先に確認してください。

受給者のみ国外に転出する場合

単身赴任等で受給者が国外に転出する場合、受給者を配偶者へ変更する必要があります。

<必要なもの>

・配偶者名義の通帳またはキャッシュカード

その他の届出

次のような場合は届出が必要です。届出が遅れると、手当が受給できなくなったり、支給した手当を遡って返還していただく場合がありますのでご注意ください。

手当の振込先を変えたいとき

窓口で手続きをお願いします。

なお、受給者名義の預金口座以外に支払うことはできませんのでご注意ください。

加⼊する年⾦が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合のみ)

<必要なもの>

・変更届

・受給者の保険証

児童を養育しなくなったとき

窓口で手続きをお願いします。手続きが遅れると、本庄市から支給した手当を返還していただく場合がありますので、速やかに手続きをしてください。

市内で受給者と児童が別居したとき

別居後も受給者が児童を監護する場合、手当は受給者へ支給されますので、「別居監護申立書」を提出してください。※受給者が児童を監護しない場合は、速やかに子育て支援課へ連絡してください。

市外に住む児童の住所が変わったとき

引き続き受給者が児童を監護する場合は、「住所変更届」別居監護申立書」を提出してください。※受給者が児童を監護しない場合は、速やかに子育て支援課へ連絡してください。

市外に住む児童の氏名が変わったとき

「氏名変更届」を提出してください。

市外に住む配偶者の住所が変わったとき

「住所変更届」を提出してください。

現況届の提出が原則不要になりました

毎年6月に行っていた現況届(受給資格更新の手続き)が令和4年から原則不要になりました。

※一部、提出が必要な方もいます。対象者には6月初旬に送付します。

※受給者の確認等で、個別にご連絡する場合があります。

公務員

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先で手続きが必要です。ただし、公務員となったときや公務員でなくなったときは、本庄市でも手続きが必要となります。

なお、共済組合の組合員の資格を取得しても、長期給付が適用されず短期給付のみ適用となっている場合は、本庄市から児童手当が支給されます。詳しくは、勤務先へお問い合わせください。

公務員である受給者が退職等により、公務員でなくなった場合

公務員でなくなった日(退職日等)の翌日から15日以内に本庄市へ新規申請する必要があります。

<必要なもの>

・認定請求書

・前勤務先から発行される児童手当消滅通知書

※遡っての受給はできませんので、遅れずに手続きをしてください。

本庄市で児童手当を受給している方が公務員となった場合

本庄市での資格を消滅し、勤務先へ新規申請する必要があります。

<必要なもの>

・公務員になった事が確認できる書類(辞令など)

※新規申請については、勤務先へ確認してください。

※届出が遅れると、本庄市から支給した手当を返還していただく場合がありますので、速やかに手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部子育て支援課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1130
ファックス:0495-25-1145
メールでのお問い合わせはこちら

市民生活部支所市民福祉課保険子育て係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-71-5889
ファックス:0495-72-1630
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