下水道使用料の改定について
下水道使用料を改定します
令和6年10月1日から下水道使用料を改定します。
下水道使用者の皆さまには、使用料改定によりご負担をおかけしますが、今後も安定した下水道サービスを皆さまに提供するため、ご理解とご協力をお願いたします。
具体的な改定内容
下水道使用料新旧比較表【1か月分(消費税抜)】

下水道使用料早見表
【改定後】水道料金・下水道使用料早見表(1か月分) (PDFファイル: 53.4KB)
【改定後】水道料金・下水道使用料早見表(2か月分) (PDFファイル: 53.5KB)
【改定前】水道料金・下水道使用料早見表(1か月分) (PDFファイル: 37.9KB)
【改定前】水道料金・下水道使用料早見表(2か月分) (PDFファイル: 37.7KB)
下水道料金改定に伴う経過措置について

ご注意
令和6年9月30日以前から継続して使用しているお客様には経過措置が適用されます。
【2か月単位で水道メーターの検針をしている場合】
・偶数月検針のお客様
⓵8月・9月使用分までは改定前の料金
⓶10月・11月使用分以降は改定後の料金
・奇数月検針のお客様
⓷9月・10月使用分まで改定前の料金
⓸11月・12月使用分以降は改定後の料金
【1か月単位で毎月水道メーターの検針をしている場合】
・毎月検針のお客様
⓹9月使用分までは改定前の料金
⓺10月使用分以降は改定後の料金
10月1日以降に転入又は転居等により新たに水道使用の給水契約を申し込まれた場合の料金は、改定後の料金が適用されます。
下水道使用料改定の経緯
下水道使用料は、管渠の清掃や保守等の維持管理費、処理施設(小山川水循環センター)での処理費用などの経費や減価償却費、借入金の利息の支払い等に使われています。これらの費用は、下水道の使用者が負担することが原則となっています。
しかし、埼玉県が管理する処理施設の維持管理に必要な電気料や燃料費などの高騰により、現在の下水道使用料では賄いきれず、使用料収入の不足分を市の一般会計(税金)からの繰入金で補っています。これは、下水道を使用している皆さまと使用できない地域の皆さまとの負担の公平性という観点からも、改善すべき状況にあります。
そこで、健全な事業運営を図っていくため、下水道使用料の適正化について本庄市下水道事業審議会に諮問をし、検討を重ねた結果、一般会計への過度な依存を改め、かつ、下水道経営の健全化を図る上で自立性を高めるには、料金改定を行う必要があるとの答申を受けました。
これらを踏まえ、下水道使用料の基本料金及び浴場営業用を引き上げることとして、令和6年6月の市議会定例会に提案し、改定が承認されたことから、令和6年10月1日から下水道使用料を改定することになりました。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1146
ファックス:0495-71-4509
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更新日:2024年09月30日