下水道使用料の改定について

更新日:2026年02月13日

広報ID : 2903

令和8年4月1日より下水道使用料が改定になります

下水道使用料は、管渠の清掃や保守等の維持管理費、処理施設(小山川水循環センター)での処理費用などに使われています。昨今の電気料金や燃料費の高騰により、埼玉県が管理する処理施設においても費用などが増加している状況です。このため、令和6年度に下水道使用料を2段階で改定を行うこととしました。

この改定では、下水道使用者の急激な負担増を避けるため、2段階の改定とさせていただき、令和6年10月1日に1段階目の改定をさせていただきました。このたび、2段階目として令和8年4月1日に改定をさせていただきます。

今回の改定により、引き続き安定した下水道事業経営、持続的なサービスの提供に努めて参りますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

具体的な改定内容

下水道使用料新旧比較表【1か月分(消費税抜)】

R8新旧料金比較

下水道料金改定に伴う経過措置について

令和8年3月31日以前から継続して使用しているお客様には経過措置が適用されます。

【2か月単位で水道メーターの検針をしている場合】

・偶数月検針のお客様:2・3月使用分までは改定前の料金

                                                 4・5月使用分以降は改定後の料金

・奇数月検針のお客様:3・4月使用分までは改定前の料金

                                                 5・6月使用分以降は改定後の料金

【1か月単位で毎月水道メーターの検針をしている場合】

・毎月検針のお客様 :3月使用分までは改定前の料金

                                              4月使用分以降は改定後の料金

令和8年4月1日以降に公共下水道の使用開始をした場合の料金は改定後の料金が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部下水道課業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1146
ファックス:0495-71-4509
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