水洗便所改造資金の融資あっせんについて

更新日:2020年10月01日

 公共下水道に接続するための工事費用について、自己資金のみでは改造工事費を一度に負担することが困難な場合、融資あっせん制度を利用することができます。なお、この制度は農業集落排水地域についてもご利用になれます。詳しい手続きについては、下水道課へご相談ください。

融資の条件

  1. 改造工事をしようとする建築物の所有者又は所有者の同意を得た使用者であること
  2. 市税、下水道受益者負担金などを滞納していないこと
  3. 自己資金のみでは、改造工事費を一度に負担することが困難であること
  4. 借り受けた資金の償還についての弁済能力があること
  5. 確実な連帯保証人が1人いること

融資の内容

融資額

改造工事1件につき5万円以上50万円まで

利率

指定金融機関と協議をして定めます。

利子の負担

供用開始日から2年9か月以内に申し込みをし、かつ3年以内に改造工事を完成した場合、融資額の償還完了までの利子相当額を補給します。
供用開始日から2年9か月を経過した後に申し込みをした場合については、融資額の償還完了までの利子相当額の2分の1を補給します。
注意:融資の返済が完了した時点で申請に基づき市が補給(=負担)します。なお、利率が2.5%を超えた分については自己負担になります。

償還期限と方法:融資を受けた月の翌月から36か月以内に元利均等の方法により、月賦償還(繰上償還も可能です。)

融資あっせんの流れについては次の「融資あっせんの流れ図」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部下水道課業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1146
ファックス:0495-25-1145
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