下水道への接続工事について

更新日:2023年05月02日

 お住まいの地域が公共下水道の供用開始区域(下水道に接続できる区域)になったときには、これまでの排水設備(くみ取り式トイレや浄化槽)から下水道に切り換えなければならない、と法律で定められています。

 下水道に接続する際の注意などは次のとおりです。

供用開始後の接続について

 くみ取り式トイレや浄化槽を使用している場合、次のような方法で、下水道に接続することができます。

一般宅の排水から公道の下水道管までの接続図です。宅地内設備は個人負担となり、下水道管から接続する為の取付管は市の負担で設置します。

雨水について

 雨水は、汚水といっしょに下水道管に流すことはできません。地下に浸透させるようにしてください。

取付管について

 市の負担で設置する取付管の数は、敷地面積が600平方メートル未満の場合は1か所で、敷地面積が600平方メートル以上900平方メートル未満の場合は2か所、それ以降は300平方メートル増すごとに1か所づつ増やすことができます。この基準を超える取付管を設置する場合、設置費用は自己負担となります。

切り換えまでの期間について

 供用開始後の下水道への接続については、使用している排水設備によって切り換えまでの期間が決まっています。使用している排水設備がくみ取り式トイレの場合は、3年以内に水洗式トイレに改造し、公共下水道に接続してください。使用している排水設備が浄化槽の場合は、おおむね1年以内に使用を廃止し、公共下水道に接続してください。

宅地内の工事について

 下水道接続時の宅地内(事業所内)の工事は、市が指定する「指定下水道工事店」に直接ご依頼ください。

 工事費がどの程度かかるのかは工事場所の状況等で変わってきます。詳しくは、指定下水道工事店に見積りを依頼してください。(指定工事店は、市内・市外合わせて100店以上あります。)

「指定下水道工事店」とは

 指定下水道工事店は、専属の排水設備工事責任者をおき、基準にあった排水設備工事を施工することができる工事店として、市が指定した工事店です。

「指定下水道工事店」との契約にあたって

 下水道接続時の宅地内(事業所内)工事の契約は、個人と指定下水道工事店との間で直接行っていただくものです。

 指定下水道工事店によっても工事費等は違います。次のことに十分ご留意いただき、納得されたうえで指定工事店を選定し、契約されることをお勧めします。

  • できるだけ複数の工事業者から見積りをおとりください。(見積りだけなら無料かどうかも確認してください。)
  • 工事内容や費用についてよく説明を受けてください。
  • 工事後の修繕などアフターサービスについて十分確認してください。

契約後の工事の流れ

  1. 「排水設備新設等確認申請書」を市へ提出します。(指定工事店が代行)
  2. 市は排水設備の構造等を審査し、適切なものについては「計画確認通知書」を交付します。
  3. 指定工事店は、「計画確認通知書」を受け取った後に工事に着手します。
  4. 工事完了後5日以内に「排水設備等完了届」と「公共下水道使用開始届」を市に提出します。(指定工事店が代行)
  5. 市は指定店立会いのもと完了検査を行い、合格すると「検査済証(シール)」を交付し玄関等に貼ります。

ご注意ください

 市の指定を受けていない悪質な業者が訪問し、高額な工事の契約を結ばせようとする事例が起きています。不審な点がある場合は下水道課までお問い合わせください。

排水設備に関する届出書類について

 下水道への接続工事を施工する場合に必要な届出書類です。提出は下水道課(市役所2階)へ。

 排水設備に関する届出書類は下記の「排水設備に関する届出書類」ページリンクからダウンロード出来ます。

ディスポーザー(単体設備)の使用について

 市では、ディスポーザー(生ごみを粉砕して下水道へ流す設備)の使用を原則として禁止しています。

 ただし、社団法人日本下水道協会の基準を満たす「処理槽付ディスポーザー(排水処理システム)」のみ設置が可能なものとしています。(設置及び維持管理は、使用者又は設置者が責任を持って行ってください。)

 ディスポーザーの設置を検討する際は、必ず下水道課へお問い合わせください。

本庄市排水設備指針と解説

 宅地内工事については、「本庄市排水設備指針と解説」をもとに施工してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部下水道課業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1146
ファックス:0495-25-1145
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