水質規制について
公共下水道は、生活排水や工場・事業場などからの排水を終末処理場できれいな水にして河川や海の水質を保全するなど、私たちの生活になくてはならない施設です。
しかし、工場・事業場から有害な物質等を含んだ悪質な下水がそのまま排出されると、下水道施設(下水管、ポンプ等)を損傷したり、終末処理場での処理機能を著しく低下させてしまったりするなどの悪影響を及ぼし、その結果、私たちの生活が脅かされるとともに、河川や海などの環境を汚染してしまいます。このため、法律や条例等により、排水に対して水質の規制が課せられています。
かけがえのない環境を守るため、適切な下水道の利用をお願いします。
工場・事業場の排水基準・罰則について
終末処理場での処理は微生物の働きを利用しているため、重金属類や農薬、その他の有害物質や高濃度の有機物については処理が十分に行われず、河川などの環境汚染の原因となります。
また、酸性の強い排水は下水管を腐食し、有害物質は猛毒のガスを発生させるなど、大変危険です。
そのため、法律や条例などで下水道を利用する場合の水質基準を定めています。
排水基準
工場や事業場が公共下水道に下水を排除する場合は、水質を一定の基準値以下にしなければ流すことができません。排出基準については、「特定事業場」か「その他の事業場」また「一日の平均排水量が50立方メートル以上か未満か」によって異なります。詳しくは下記をご覧ください。
特定事業場とは、「水質汚濁防止法施行令別表第1」に掲げられているものや「ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2」に掲げられている、人の健康や生活環境に係る被害を生じるおそれがある物質を排出する施設(特定施設といいます)を設置している工場や事業場のことです。
「水質汚濁防止法施行令別表第1」についてはこちらから
水質汚濁防止法施行令別表第1 (PDFファイル: 3.1MB)
「ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2」についてはこちらから
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2 (PDFファイル: 16.8KB)
下水排水基準
単位:温度、pH(水素イオン指数)、ダイオキシン類以外は1リットル当たりの含有ミリグラム量
一日の平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場にかかる基準
ダイオキシン類(注釈1):1リットル当たり10ピコグラム-TEQ以下
健康項目
- カドミウム及びその化合物(注釈1):0.03以下
- シアン化合物(注釈1):1以下
- 有機燐化合物(注釈1):1以下
- 鉛及びその化合物(注釈1):0.1以下
- 六価クロム化合物(注釈1):0.5以下
- 砒素及びその化合物(注釈1):0.1以下
- 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(注釈1):0.005以下
- アルキル水銀化合物(注釈1):検出されないこと
- ポリ塩化ビフェニル(注釈1):0.003以下
- トリクロロエチレン(注釈1):0.1以下
- テトラクロロエチレン(注釈1):0.1以下
- ジクロロメタン(注釈1):0.2以下
- 四塩化炭素(注釈1):0.02以下
- 1・2-ジクロロエタン(注釈1):0.04以下
- 1・1-ジクロロエチレン(注釈1):1以下
- シス-1・2-ジクロロエチレン(注釈1):0.4以下
- 1・1・1-トリクロロエタン(注釈1):3以下
- 1・1・2-トリクロロエタン(注釈1):0.06以下
- 1・3-ジクロロプロペン(注釈1):0.02以下
- チウラム(注釈1):0.06以下
- シマジン(注釈1):0.03以下
- チオベンカルブ(注釈1):0.2以下
- ベンゼン(注釈1):0.1以下
- セレン及びその化合物(注釈1):0.1以下
- ほう素及びその化合物(注釈1):10以下
- ふっ素及びその化合物(注釈1):8以下
- 1・4-ジオキサン(注釈1):0.5以下
- アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量(注釈2):380未満
環境項目等
- フェノール類(注釈1):5以下
- 銅及びその化合物(注釈1):3以下
- 亜鉛及びその化合物(注釈1):2以下
- 鉄及びその化合物(溶解性):(注釈1):10以下
- マンガン及びその化合物(溶解性):(注釈1):10以下
- クロム及びその化合物(注釈1):2以下
- 水素イオン濃度[pH(ペーハー)](注釈2):5を超え9未満
- 生物化学的酸素要求量(注釈2):600未満
- 浮遊物質量(注釈2):600未満
- 鉱油類のノルマルヘキサン抽出物質含有量(注釈2):5以下
- 動植物油脂類のノルマルヘキサン抽出物質含有量(注釈2):30以下
- 窒素含有量(注釈2):240未満
- 燐含有量(注釈2):32未満
- 沃素消費量(注釈2):220未満
- 温度(注釈2):45度未満
一日の平均排水量が50立方メートル未満の特定事業場にかかる基準
ダイオキシン類(注釈1):1リットル当たり10ピコグラム-TEQ以下
健康項目
- カドミウム及びその化合物(注釈1):0.03以下
- シアン化合物(注釈1):1以下
- 有機燐化合物(注釈1):1以下
- 鉛及びその化合物(注釈1):0.1以下
- 六価クロム化合物(注釈1):0.5以下
- 砒素及びその化合物(注釈1):0.1以下
- 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(注釈1):0.005以下
- アルキル水銀化合物(注釈1):検出されないこと
- ポリ塩化ビフェニル(注釈1):0.003以下
- トリクロロエチレン(注釈1):0.1以下
- テトラクロロエチレン(注釈1):0.1以下
- ジクロロメタン(注釈1):0.2以下
- 四塩化炭素(注釈1):0.02以下
- 1・2-ジクロロエタン(注釈1):0.04以下
- 1・1-ジクロロエチレン(注釈1):1以下
- シス-1・2-ジクロロエチレン(注釈1):0.4以下
- 1・1・1-トリクロロエタン(注釈1):3以下
- 1・1・2-トリクロロエタン(注釈1):0.06以下
- 1・3-ジクロロプロペン(注釈1):0.02以下
- チウラム(注釈1):0.06以下
- シマジン(注釈1):0.03以下
- チオベンカルブ(注釈1):0.2以下
- ベンゼン(注釈1):0.1以下
- セレン及びその化合物(注釈1):0.1以下
- ほう素及びその化合物(注釈1):10以下
- ふっ素及びその化合物(注釈1):8以下
- 1・4-ジオキサン(注釈1):0.5以下
- アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量(注釈2):380未満
環境項目等
- フェノール類(注釈1):5以下
- 銅及びその化合物(注釈1):3以下
- 亜鉛及びその化合物(注釈1):2以下
- 鉄及びその化合物(溶解性):(注釈1):10以下
- マンガン及びその化合物(溶解性):(注釈1):10以下
- クロム及びその化合物(注釈1):2以下
- 水素イオン濃度[pH(ペーハー)](注釈2):5を超え9未満
- 生物化学的酸素要求量(注釈2):600未満
- 浮遊物質量(注釈2):600未満
- 鉱油類のノルマルヘキサン抽出物質含有量(注釈2):5以下
- 動植物油脂類のノルマルヘキサン抽出物質含有量(注釈2):30以下
- 窒素含有量(注釈2):240未満
- 燐含有量(注釈2):32未満
- 沃素消費量(注釈2):220未満
- 温度(注釈2):45度未満
特定施設を設置していないもの
ダイオキシン類(注釈1):1リットル当たり10ピコグラム-TEQ以下
健康項目
- カドミウム及びその化合物(注釈1):0.03以下
- シアン化合物(注釈1):1以下
- 有機燐化合物(注釈1):1以下
- 鉛及びその化合物(注釈1):0.1以下
- 六価クロム化合物(注釈1):0.5以下
- 砒素及びその化合物(注釈1):0.1以下
- 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(注釈1):0.005以下
- アルキル水銀化合物(注釈1):検出されないこと
- ポリ塩化ビフェニル(注釈1):0.003以下
- トリクロロエチレン(注釈1):0.1以下
- テトラクロロエチレン(注釈1):0.1以下
- ジクロロメタン(注釈1):0.2以下
- 四塩化炭素(注釈1):0.02以下
- 1・2-ジクロロエタン(注釈1):0.04以下
- 1・1-ジクロロエチレン(注釈1):1以下
- シス-1・2-ジクロロエチレン(注釈1):0.4以下
- 1・1・1-トリクロロエタン(注釈1):3以下
- 1・1・2-トリクロロエタン(注釈1):0.06以下
- 1・3-ジクロロプロペン(注釈1):0.02以下
- チウラム(注釈1):0.06以下
- シマジン(注釈1):0.03以下
- チオベンカルブ(注釈1):0.2以下
- ベンゼン(注釈1):0.1以下
- セレン及びその化合物(注釈1):0.1以下
- ほう素及びその化合物(注釈1):10以下
- ふっ素及びその化合物(注釈1):8以下
- 1・4-ジオキサン(注釈1):0.5以下
- アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量(注釈2):380未満
環境項目等
- フェノール類(注釈1):5以下
- 銅及びその化合物(注釈1):3以下
- 亜鉛及びその化合物(注釈1):2以下
- 鉄及びその化合物(溶解性):(注釈1):10以下
- マンガン及びその化合物(溶解性):(注釈1):10以下
- クロム及びその化合物(注釈1):2以下
- 水素イオン濃度[pH(ペーハー)](注釈2):5を超え9未満
- 生物化学的酸素要求量(注釈2):600未満
- 浮遊物質量(注釈2):600未満
- 鉱油類のノルマルヘキサン抽出物質含有量(注釈2):5以下
- 動植物油脂類のノルマルヘキサン抽出物質含有量(注釈2):30以下
- 窒素含有量(注釈2):240未満
- 燐含有量(注釈2):32未満
- 沃素消費量(注釈2):220未満
- 温度(注釈2):45度未満
補足:(注釈1)の項目は下水道法による規定、(注釈2)の項目は市下水道条例による規定です。
罰則について
上記下水排水基準項目で一日の平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場にかかる基準の内、沃素消費量、温度を除く全ての項目と一日の平均排水量が50立方メートル未満の特定事業場にかかる基準で環境項目等を除く全てにおいて数値(灰色の欄の数値)を超えるおそれがあると認められた場合、法律に基づき下水の処理方法等の改善命令又は下水道への排除の一時停止を命じられることがあります。
また、実際に数値を超えた場合は、法律に基づいた直罰対象となります。
直罰とは、排水基準を順守しない者に対して、改善命令等を経ることなく、直ちに罰則が適用されることをいいます。
また、上記項目以外において数値(白色の欄の数値)を超える場合、除害施設の設置又は必要な措置を講じなければなりません。実際の基準違反については、法律による監督処分となり、行為の中止又は変更を命じられることがあります。
なお、この命令に違反した場合は法律による罰則が適用されます。
工場・事業場から排出される水質が下水排水基準に適合しない場合、その水質を下水排水基準内に処理するための施設を「除害施設」といいます。
なお、除害施設の設置については、一般家庭などを考慮して、使用者の排除する下水の量により下記の項目において適用除外の規定を設けています。該当する場合は、除害施設の設置義務の規定は適用されません。
ただし、工場・事業場で油脂類を多量に排水する箇所などには油脂遮断装置を設置するなど、下水道施設に悪影響がないような措置が必要となります。
一日平均で排除する下水の量30立方メートル未満で適用除外となる項目
- 温度
- 水素イオン濃度
- ノルマルヘキサン抽出物含有量
一日平均で排除する下水の量50立方メートル未満で適用除外となる項目
- 生物化学的酸素要求量
- 浮遊物質量
- 窒素含有量
- 燐含有量
なお、特定施設又は除害施設の設置者は、以下の方法で下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければなりません。
特定施設
- 測定方法:下水の水質の検定方法に関する省令に規定する検定方法
- 採水方法:測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に水深の中層部から採取
- 採水場所:公共下水道への排出口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点
- 測定回数:温度、水素イオン濃度については排水の期間中1日1回以上、生物化学的酸素要求量については14日を超えない排水の期間ごとに1回以上、その他の項目については7日を超えない排水期間ごとに1回以上
- 記録の方法:水質測定記録表 に記録し、5年間保存
除害施設
- 測定方法:下水の水質の検定方法に関する省令に規定する検定方法、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法に規定する検定方法
- 採水方法:測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に水深の中層部から採取
- 採水場所:除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点
- 測定回数:温度、水素イオン濃度については排水の期間中1日1回以上、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物含有量、シアン含有量、アルキル水銀含有量、有機リン含有量、カドミウム含有量、鉛含有量、クロム(六価)含有量、砒素含有量、総水銀含有量、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンについては14日を超えない排水の期間ごとに1回以上、その他の項目については1か月を超えない排水期間ごとに1回以上
- 記録の方法:水質測定記録表 に記録し、5年間保存
水質測定記録表のダウンロードはこちら
水質測定記録表(特定施設) (PDFファイル: 15.5KB)
水質測定記録表(除害施設) (PDFファイル: 50.8KB)
特定施設の設置に関する届出について
工場や事業場が特定施設を設置する場合は、次の届出が必要です。
届出を必要とする事項 |
根拠となる法律 |
届出の期限 |
---|---|---|
特定施設を設置する場合 |
下水道法第12条の3第1項 |
設置の60日前まで |
公共下水道を使用している施設が新たに特定施設に指定された場合 |
下水道法第12条の3第2項 |
特定施設となった日から30日以内 |
特定施設を設置している工場・事業場が公共下水道を使用することとなった場合 |
下水道法第12条の3第3項 |
下水道を使用することになった日から30日以内 |
届出をした者が次の届出の内容を変更しようとする場合
|
下水道法第12条の4 |
変更の60日前まで |
氏名、名称、所在地等に変更があった場合 |
下水道法第12条の7 |
変更した日から30日以内 |
特定施設の使用を廃止した場合 |
下水道法第12条の7 |
廃止した日から30日以内 |
特定施設の届出をした者から特定施設を譲り受け、借り受け、相続合併によって承継した場合 |
下水道法第12条の8 |
承継した日から30日以内 |
各項目の届出は下記からダウンロードできます。
特定施設の構造等変更届出書 (PDFファイル: 95.7KB)
公共下水道使用開始に関する届出について
汚水を公共下水道に排除しようとするもので、次の条件に該当する場合は、届出が必要です。
次のいずれかに該当する場合 (根拠となる法律:下水道法第11条の2第1項)
- 1日の最大汚水量が50立方メートル以上
- 届出の必要な水質に該当する場合
- 届出後に、下水の量又は水質を変更する場合
届出の種類:公共下水道使用開始(変更)届
届出の期限:公共下水道の使用開始又は水質を変更する前まで
:公共下水道使用開始(変更)届のダウンロードはこちら
公共下水道使用開始(変更)届 (PDFファイル: 117.3KB)
上記以外の特定事業場が公共下水道を使用する場合(根拠となる法律:下水道法第11条の2第2項)
届出の種類:公共下水道使用開始届
届出の期限:公共下水道の使用開始又は水質を変更する前まで
公共下水道使用開始届のダウンロードはこちら
上記に該当する水質は次のとおりです。
- アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量:1リットル当たり125ミリグラム以上
- 温度:40度以上
- 水素イオン濃度:5.7以下又は8.7以上
- 生物化学的酸素要求量:1リットル当たり300ミリグラム以上
- 浮遊物質量:1リットル当たり300ミリグラム以上
- 鉱油類のノルマルヘキサン抽出物質含有量:1リットル当たり5ミリグラムを超える
- 動植物油脂類のノルマルヘキサン抽出物質含有量:1リットル当たり30ミリグラムを超える
- 沃素消費量:1リットル当たり220ミリグラム以上
- 窒素含有量:1リットル当たり150ミリグラム以上
- 燐含有量:1リットル当たり20ミリグラム以上
- その他の項目:下水排水基準に適合しない
特定施設の設置(及び構造変更)までの流れ
特定施設の設置及び構造変更に係る届出の流れは次のとおりです。
- 届出書の提出…届出書は3部提出してください。提出された届出書のうち、1部は控えとしてお返しします。
- 届出書の記入漏れ等の形式審査
- 受理書の発行
- 届出内容の技術的審査…届出の内容について、特定施設から排除される下水が排水基準に適合しない場合、計画変更命令を行うことがあります。
- 設置工事の着工…届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、工事に着工することができません。ただし審査の結果、計画の内容が適合と判断される場合、「実施制限期間短縮申請書」を提出することで、この期間を短縮できます。
- 設置工事の完了
- 公共下水道の使用…使用開始前にあらかじめ使用開始時期等について届け出なければなりません。

除害施設に関する届出について
除害施設を設置する場合、次の届出が必要です。
届出を必要とする事項 |
届出の種類 |
届出の期限 |
---|---|---|
除害施設を設置する又は当該施設を変更する場合(本庄市下水道条例第11条第1項) |
除害施設新設(使用)等届 |
工事着手30日前まで |
除害施設を設置している工場・事業場が公共下水道を使用することとなった場合(本庄市下水道条例第11条第2項) |
除害施設新設(使用)等届 |
下水道を使用することになった日から30日以内 |
除害施設の設置又は構造の変更が完了した場合(本庄市下水道条例第11条の2) |
除害施設設置(構造の変更等)工事完了届 |
工事の完了した日から5日以内 |
除害施設の使用の休止又は廃止をする場合(本庄市下水道条例第11条第1項) |
除害施設休止(廃止)届 |
休止又は廃止した日から 30日以内 |
除害施設の届出をした者から除害施設を譲り受け、借り受け、相続合併によって承継した場合(本庄市下水道条例第11条の3) |
除害施設承継届 |
承継した日から30日以内 |
各届出は下記からダウンロードできます。
除害施設新設(使用)等届 (PDFファイル: 98.6KB)
除害施設設置(構造の変更等)工事完了届 (PDFファイル: 45.0KB)
除害施設の管理者について
除害施設の設置者は、次の届出により、除害施設等管理責任者を選任しなければなりません。
届出を必要とする事項 |
届出の種類 |
届出の期限 |
---|---|---|
除害施設の管理責任者を選任した場合 |
除害施設等管理責任者選任届 |
除害施設を設置した日から14日以内 |
除害施設の管理責任者を変更した場合 |
除害施設等管理責任者選任(変更)届 |
変更した日から7日以内 |
各届出は下記からダウンロードできます。
除害施設等管理責任者選任届 (PDFファイル: 43.3KB)
除害施設等管理責任者選任(変更)届 (PDFファイル: 43.3KB)
除害施設等管理責任者とは
資格について
次の1~3のいずれかに該当する人
- 公害防止管理者(特定工場における公害防止条例組織の整備に関する法律第7条に規定)の資格を有する人
- 公害防止主任者(埼玉県生活環境保全条例第113条に規定)の資格を有する人
- 1及び2と同程度以上の講習を修了した人
業務について
次の1~4に該当する業務を行います。
- 除害施設の操作及び維持
- 除害施設から排出する水質の測定
- 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置
- 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分
その他の注意
報告の義務 (下水道法第39条の2、第49条に規定)
本庄市では、公共下水道を適正に管理するために、特定事業場のうち排水量の多い工場・事業場や有害物質を排出するおそれのある工場・事業場に対して、事業場の状況・除害施設の維持管理状況・水質測定結果などの報告を求める場合があります。
求めに対して報告をせず、又は虚偽の報告をした場合、20万円以下の罰金に処される場合があります。
立入り検査 (下水道法第13条、第49条に規定)
本庄市では、公共下水道の機能及び構造を保全し、終末処理場からの放流水の水質を適正に保つために工場・事業場に立ち入り、排水設備・特定施設・除害施設・その他の物件を検査する場合があります。
その際には、下水の水質検査等を実施しますので、ご協力をお願いします。
検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合、20万円以下の罰金に処される場合があります。
事故時の措置 (下水道法第12条の9、第46条の2に規定)
特定事業場から、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある有害物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生した場合は、直ちに応急措置を講じ、速やかに本庄市公共下水道管理者(本庄市長)に届け出なければなりません。
また、公共下水道管理者は、応急の措置を講じていないと認めるときは、応急の措置を講ずるよう命ずることができます。
公共下水道管理者の措置命令に違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1146
ファックス:0495-71-4509
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年06月05日