水道メーターの交換について

更新日:2025年02月21日

水道メーターの交換にご協力ください

市では、利用者の皆様が使用された水量を適正に計量するため、定期的に水道メーターの交換を行っています。

水道メーターは、計量法の定めにより8年の有効期限を迎える前に交換しなければなりません(計量法第72条第2項)。

本庄市では、有効期限に合わせて計画的に交換作業を実施しています。 利用者の皆様が使用している水道メーターの交換時期が参りましたら郵送にてお知らせして、随時交換作業を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。

なお、交換業務は本庄市が委託している本庄市管工事業協同組合(電話:0495-24-2501)の職員には身分証明書を携帯させていますので、職員が訪れた際は確認をお願いします。

※水道メーターの交換費用は無料です。
※浄水器などの販売や紹介は一切行いません。

水道メーターの有効期限を確認する方法

水道メーターのふたの裏側に貼り付けてあるシールに記載(西暦または和暦)してあります。

(例)記載例

2033年1月

R15年1月

いずれも令和15年(2033年)1月末が有効期限です。

水道メーター有効期限
水道メーター有効期限拡大写真

記載してある有効期限を迎える前に順次交換作業を実施します。

交換作業について

事前のお知らせ

水道メーターの交換対象の方には、事前に「水道メーター交換のお知らせ」のはがきを郵送します。

はがきには、お客様番号、メーター番号、口径、有効期限、水栓所在地、注意書き等を記載しています。

作業当日について

  • 交換費用は無料です。
  • 交換作業は本庄市が委託している本庄市管工事業協同組合(電話:0495-24-2501)の身分証明書を携帯した職員が訪問し交換作業を行います。
  • 交換作業の際は一時断水(標準所要時間10分~30分)しますので、作業実施前にお声かけします。
  • 交換作業には立会いは特に必要ありません。お客さまがご不在の場合でも作業させていただきますので、予めご了承ください。
  • 交換作業後は、在宅の場合にはお声かけ、不在の場合には「水道メーター交換不在票」をポストなどに投函しますのでご確認ください。

水道メーター交換後の注意

  • 水道メーターの交換後は「空気を含んだ白っぽい水」や「にごり水」が出ることがありますので、トイレ、給湯器、浄水器などは、この「にごり水」で目詰まりを起こすおそれがあります。このため、ご使用になる前にこれらの器具がついていない蛇口から水を出し、水がきれいになったことを確認してからご使用ください。
  • 水道メーターの交換後は、水はねにご注意ください。
  • 水道メーターの交換後、「水が出ない」などありましたら、本庄市水道課へお問い合わせください。
  • 水道メーター手前のバルブは常に全開のまま使用してください。節水目的などでバルブを全開にせず使用した場合、水の流れでバルブ本体の止水部が削れ、止水できなくなることがあります。

水道メーターは適切に管理してください

「本庄市水道事業給水条例」第20条第2項により、 水道メーターはお客さまによる管理が義務づけられています。日頃から適切に管理を行っていただき、円滑な交換作業にご協力をお願いします。

ポイント

  • 水道メーターはいつでも検針できる状態になっていますか。
  • 水道メーターは交換できる状態になっていますか。

適切に管理されている例

次の写真は、適切な管理がされている例です。

水道メーターボックス写真
水道メーターボックス写真

水道メーターは検針できる状態になっていて、交換作業の際には十分なスペースが確保されています。

管理が不十分な例

  • 量水器ボックスの上には物を置かず、いつでも検針できる状態にしてください。
  • 集合住宅等のパイプスペース内での私物保管(私物に破損や汚れが生じた時に、本庄市では責任を負えない場合があります。)
  • 水道メーターの交換作業ができなかった場合は、お客さまへ直接ご連絡することがあります。

参考

計量法(抜粋)

(検定証印)
第72条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
※「特定計量器」とは適正な計量の実施を確保するために、その構造または器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定められているものをいい、水道メーターもこれに該当する。(計量法第2条第4項、計量法施行令第2条第5号(1))

計量法施行令(抜粋)

(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
第18条 法第72条第2項の政令で定める特定計量器は別表第三の左欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の右欄に掲げるとおりとする。

別表第三
特定計量器 有効期間

二 積算体積計

イ 水道メーター

八年

本庄市水道事業給水条例(抜粋)

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項に規定する保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部水道課工務係
〒367-0054
埼玉県本庄市千代田3丁目4番5号
電話:0495-22-2152
ファックス:0495-22-2153
メールでのお問い合わせはこちら