監査委員

更新日:2020年10月01日

監査委員(地方自治法第195条及び第196条)

人格が高潔で、市の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。

本庄市では識見を有する者から1名(非常勤)、議員のうちから1名の計2名で構成されています。

監査委員の職務権限

地方自治法等の規定により、毎年実施するものとして、定例監査、決算審査、毎月実施するものとして、例月出納検査などがあり、監査委員が必要があると認めるときに実施するものとして、行政監査、随時監査などがあります。
また、請求等に基づき実施するものとして住民監査請求などがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1187
ファックス:0495-22-0608
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