監査等の種類

更新日:2020年10月01日

毎年実施するもの

定例監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査を実施します。
この監査結果の報告は、議会及び市長等に提出します。

決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)、基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

決算及び証書類などを確認するとともに、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかについて審査を実施します。
また、特定目的のために定額の資金を運用するための基金の運用状況も同様に実施します。
市長が決算を議会の認定に付すには、必ず監査委員の意見を付けなければならないとされているため、市長に対して「決算審査意見書」を提出します。

財政健全化判断比率及び資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項)

健全化判断比率及び資金不足比率、並びにそれらの算定基礎となる事項を記載した書類について、正確に計数が計上され適正に作成されているかについて審査を実施します。
市長が決算に基づく健全化判断比率等を議会に報告するには、監査委員の意見を付さなければならないとされているため、市長に対して「健全化判断比率等審査意見書」を提出します。

毎月実施するもの

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

一般会計、特別会計及び企業会計の取り扱う現金について、毎月例日を定めて、出納事務が適正に行われているかについて検査を実施します。
検査の結果の報告は議会及び市長に提出します。

監査委員が必要と認めるときに実施するもの

随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)

市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、監査委員が必要と認めるときに監査を実施します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務の執行を対象とし、経済性、効率性、有効性の観点から、監査委員が必要と認めるときに監査を実施します。

財政援助団体監査(地方自治法第199条第7項)

市が財政的援助を与えている団体や公の施設の管理を行わせているものなどに対し、監査委員が必要と認めるときに監査を実施します。
また、市長の要求があった場合にも実施します。

住民のみなさんが請求できる監査

住民監査請求による監査(地方自治法第242条第1項)

住民は市長等又は職員について「違法又は不当な公金の支出、財産の取得、管理、処分や財産の管理を怠る事実」などによって市に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対して監査を請求することができるもので、この請求があった場合に監査を実施します。
監査の結果は請求人に通知し公表します。

住民の直接請求による監査(地方自治法第75条)

選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、市の事務の執行に関して監査を請求することができるもので、この請求があった場合に監査を実施します。
この請求があった場合、監査委員は直ちに請求の要旨を公表し、監査の結果は代表者に通知し公表するとともに、市長などに提出します。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1187
ファックス:0495-22-0608
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