本庄市土砂の堆積の規制に関する条例の廃止について
〈重要〉本庄市土砂の堆積の規制に関する条例は、令和7年6月30日をもって廃止となりました
国の「宅地造成及び特定盛土等規制法」の施行に伴い、埼玉県で「宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」が制定され、本市の全域が規制区域に指定されました。
令和7年7月1日以降「宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」に基づき土砂堆積等の規制が行われ、従来の本市で行っていた許可申請事務が埼玉県に移行するため「本庄市土砂の堆積の規制に関する条例」は廃止となりました。
経緯:国の「宅地造成及び特定盛土等規制法」の施行に伴い、埼玉県で「宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」が制定され、従来の市で行っていた許可申請事務が埼玉県に移行いたしました。
なお、令和7年7月1日以降に無許可で盛土等を行った場合などは罰則が適用されます。(最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下、法人に対しては最大3億円以下)
開発行為を伴わない土砂の堆積等を行う場合については、埼玉県北部環境管理事務所盛土規制担当(下記のページ参照)へお問い合わせください。
更新日:2025年07月04日