本庄市土砂の堆積の規制に関する条例の廃止について

更新日:2025年07月04日

〈重要〉本庄市土砂の堆積の規制に関する条例は、令和7年6月30日をもって廃止となりました

国の「宅地造成及び特定盛土等規制法」の施行に伴い、埼玉県で「宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」が制定され、本市の全域が規制区域に指定されました。

令和7年7月1日以降「宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」に基づき土砂堆積等の規制が行われ、従来の本市で行っていた許可申請事務が埼玉県に移行するため「本庄市土砂の堆積の規制に関する条例」は廃止となりました。

経緯:国の「宅地造成及び特定盛土等規制法」の施行に伴い、埼玉県で「宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」が制定され、従来の市で行っていた許可申請事務が埼玉県に移行いたしました。

なお、令和7年7月1日以降に無許可で盛土等を行った場合などは罰則が適用されます。(最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下、法人に対しては最大3億円以下)

開発行為を伴わない土砂の堆積等を行う場合については、埼玉県北部環境管理事務所盛土規制担当(下記のページ参照)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部環境推進課環境保全係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1173
ファックス:0495-25-1248
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