PM2.5(微小粒子状物質)について

更新日:2020年10月01日

PM2.5(微小粒子状物質)とは

 大気中には、土ぼこり、花粉、黄砂など、いろいろな粒子が浮遊しています。そうした粒子の中で、粒の直径が2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは0.001ミリメートル)以下の細かい粒子が、PM2.5(ピーエム2.5・微小粒子状物質)です。PM2.5の大きさは髪の毛の太さの30分の1程度です。
 PM2.5には、自動車の排ガスや工場のばい煙などから直接排出されるもの、硫黄酸化物等のガス状大気汚染物質が大気中で化学反応により粒子化したもの、土壌、海洋、火山等の自然起源のものなどがあります。
 PM2.5については、これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、年間の平均的な濃度が減少傾向にありますが、最近では黄砂と同じように中国の大気汚染物質が偏西風によって日本まで運ばれてくることが懸念されています。

測定地点について(平成25年2月末現在)

 埼玉県では、大気の汚染状況を県内84か所の大気測定局で測定しています。
 PM2.5については、その内の24か所で24時間連続して測定しており、本庄市内では、本庄東中学校に設置された測定局で測定が行われています。

測定結果について

最新の測定結果は、埼玉県大気環境課のホームページで公開されています。

環境基準について

PM2.5の環境基準は、下記のとおりです。

  • 日平均値 35マイクログラム以下(1立方メートルあたり)
  • 年平均値 15マイクログラム以下(1立方メートルあたり)

注意:環境基準は行政上の目標値であり、この数値を超えても、直ちに健康影響が生じるものではありません。

日平均値が70マイクログラムを超えるおそれがあると判断された場合の対応

 日平均値が70マイクログラムを超えるおそれがあると判断した場合、県ホームページに超過のおそれがあることが掲載されます。その場合には次の点を心がけてください。

  1. 不要不急の外出をできるだけ減らす
  2. 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす
  3. 換気や窓の開閉を必要最小限にする

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部環境推進課環境保全係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1173
ファックス:0495-25-1248
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