令和7年度 果樹産地育成総合対策事業について
令和7年度 果樹産地育成総合対策事業について
果樹産地育成総合対策事業
果樹の生産、販売に当たっては、気象災害の未然防止、高品質果樹生産、消費者ニーズに沿った生産をする必要があります。
このため、埼玉県では、災害対策の実情に即した実証試験、栽培技術の普及啓発、高品質・高付加価値化、低コスト化による産地間競争力の強化等により、県民に安定供給できる果樹産地の育成を図ります。
支援対象者(事業実施主体事業実施主体)
1 農業協同組合
2 農業者の組織する団体
補助対象品目
果樹
補助対象事業
各産地が抱える課題の明確化を図り、その課題解決のために実施する活動に対して助成する。
1 協議会の開催
2 行動計画の作成
3 調査の実施
4 実証、試験の実施
5 技術の普及
6 啓発活動
7 その他
採択要件
1 受益農家及び事業参加者が原則として5戸以上であること。
2 事業実施主体の農業者の組織する団体については、代表者の定めがあり、組織及び運営についての規約の定めがあること。
3 事業対象は、県果樹農業振興計画(平成3年3月改正)に沿ったものであること。
補助率
2分の1以内
応募期間
令和7年5月23日(金曜日)まで
※申請をご希望の組合や団体は、事前に農政課へご相談ください。
更新日:2025年04月22日