令和7年度 果樹産地育成総合対策事業について

更新日:2025年04月22日

令和7年度 果樹産地育成総合対策事業について

果樹産地育成総合対策事業

   果樹の生産、販売に当たっては、気象災害の未然防止、高品質果樹生産、消費者ニーズに沿った生産をする必要があります。

   このため、埼玉県では、災害対策の実情に即した実証試験、栽培技術の普及啓発、高品質・高付加価値化、低コスト化による産地間競争力の強化等により、県民に安定供給できる果樹産地の育成を図ります。

支援対象者(事業実施主体事業実施主体)

1 農業協同組合

2 農業者の組織する団体

補助対象品目

果樹

補助対象事業

各産地が抱える課題の明確化を図り、その課題解決のために実施する活動に対して助成する。

1 協議会の開催

2 行動計画の作成

3 調査の実施

4 実証、試験の実施

5 技術の普及

6 啓発活動

7 その他

採択要件  

1 受益農家及び事業参加者が原則として5戸以上であること。

2 事業実施主体の農業者の組織する団体については、代表者の定めがあり、組織及び運営についての規約の定めがあること。

3 事業対象は、県果樹農業振興計画(平成3年3月改正)に沿ったものであること。

補助率

2分の1以内

応募期間

令和7年5月23日(金曜日)まで

※申請をご希望の組合や団体は、事前に農政課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部農政課農業振興係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1177
ファックス:0495-25-1248
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