はかりの定期検査
取引や証明に使用されるはかり(計量器)は、計量法により2年に1回検査が必要になります。
令和5年度は検査を実施します。
注意
- はかりの事前調査に回答した方につきましては、埼玉県計量検定所から検査の通知を送付いたします。
- 今まではかりを利用しておらず、新しく購入した事業者も対象になります。
- 新規購入された方、また検査に該当するはかりをお持ちの方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
集合検査について
検査の際は、検査するはかり・申請書・検査手数料または県収入証紙をお持ちください。
本庄市役所前庭駐車場
日程
令和5年6月13日(火曜日)、14日(水曜日)、15日(木曜日)
時間
午前10時から正午
午後1時から3時
セルディ駐車場
日程
6月16日(金曜日)
時間
午前10時から正午
午後1時から3時
対象のはかり
取引・証明に使用している、ひょう量250kg以下の機械式はかり
※電気式(デジタル)はかり、ひょう量250kgを越える機械式はかりは、使用場所で検査を行うため、集合検査の対象外です。
検査の詳細について
詳しくは、下記計量検定所のホームページ(定期検査制度、検査案内、対象計量器、検査手数料、代検査制度等)をご覧ください。
更新日:2021年06月02日