事業主の皆さまへ~「働き方」が変わります!!~
2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます
「働き方改革関連法」は、労働者の働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正のための時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得促進、多様で柔軟な働き方の実現、正規雇用と非正規雇用の間の不合理な待遇差の禁止等の措置を講ずるものです。
すべての事業者の皆さまには、早急に「働き方改革関連法」を知っていただき、早めの対応をしていただきますよう、お願いします。
相談窓口
「働き方改革関連法」に関する相談先
「働き方改革関連法」に関する相談先については、埼玉県労働局ホームページの「働き方改革」のバナーからご覧ください。
埼玉働き方改革推進支援センター
働き方改革の推進に向けた、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題についてのご相談は、「埼玉働き方改革推進支援センター」(電話番号:048-729-4420)をご利用ください。
更新日:2020年10月01日