セーフティネット保証5号

更新日:2025年01月01日

セーフティネット保証5号

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

指定期間:令和7年4月1日から令和7年6月30日までを予定しております。

詳細や指定業種は、こちら(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。

申請方法

書類提出の際は、必要書類に不備がないか確認し、窓口に提出してください。なお、本店所在地によって提出窓口が次のとおり異なりますのでご注意ください。

本店所在地が本庄地域の場合

商工観光課商工労政係(市役所4階)

本店所在地が児玉地域の場合

支所環境産業課産業係(アスピアこだま2階)

認定にあたっての注意

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地が、本庄市であること。
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

必要書類について

必要書類一覧
必要書類 部数
・5号認定申請書 1部
・添付書類(※申請書の種類によって異なるためご注意ください) 1部
・対象月の売上高、売上実績が確認できるもの(必ず試算表・売上高台帳・法人事業概況説明書(確定申告書の添付書類)等の売上がわかる資料を添付してください。) 1部
・【法人の場合】履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(3ヶ月以内かつ法務局で取得したもの) 1部
・【個人の場合】確定申告書の写し(直近のもの) 1部
・【様式ハ-(1)(2)で申請する方】試算表等、営業利益がわかるもの 1部
・委任状(金融機関による代理申請の場合に必要です。) 1部

申請書類(第5号関係)

認定要件(イ)-(1)(2)売上高比較用(前年同期比)

・指定業種に属する事業のみを営んでおり、最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少の場合。

・指定業種と非指定業種を営んでおり、最近3ヶ月における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上を占めている、且つ全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の売上高が前年同期比5%以上減少している場合。

認定要件(イ)-(3)(4)売上高比較用(創業者)

・指定業種に属する事業のみを営んでおり、最近1か月の売上高がその直前3ヶ月の月平均売上高に比べて5%以上減少している場合。

・ 指定業種と非指定業種を営んでおり、最近1ヶ月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めている、且つ全体と指定事業それぞれの最近1ヶ月の売上高がその直前の3ヶ月の月平均売上高に比べて5%以上減少している場合。

認定要件(ロ)-(1)(2)原油高比較用

・指定業種に属する事業のみを営んでおり、以下の要件を満たすもの。

(1)最近1ヶ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

(2)最近1ヶ月の原油等仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇していること

(3)最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っていること

・指定業種と非指定業種を営んでおり、最近1ヶ月における指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めている、且つ以下の要件を満たすもの。

(1)全体と指定事業それぞれの最近1ヶ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

(2)指定事業の最近1ヶ月の原油等仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇していること

(3)全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っていること

認定要件(ハ)-(1)(2)売上高営業利益率比較用

・指定業種に属する事業のみを営んでおり、最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少している場合。

・指定業種と非指定業種を営んでおり、最近3ヶ月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めている、且つ全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少している場合。

委任状(金融機関による代理申請の場合に必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部商工観光課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1174・0495-25-1175
ファックス:0495-25-1248
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