小規模修繕契約希望者の登録
小規模修繕契約希望者登録制度とは
この登録制度は、本庄市が発注する小規模(100万円以下)な修繕の契約のうち、入札参加資格審査申請のない方でも契約することができる「少額で内容が軽易な契約」を希望する方を登録し、積極的に業者選定の対象とすることによって、市内業者の受注を拡大しようとするものです。
登録できる方
本庄市内に主たる事業所(本店)又は住所を置き、入札参加資格審査申請をしていない方(適法の範囲で、希望業種、建設業許可の有無、経営組織、従業員数等は問いません。)
ただし、次のいずれかに該当する方は登録することができません。
- 本庄市内に主たる事業所(本店)がない又は住所を有していない方
- 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する方(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項の規定に該当しません。)
- 本庄市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録された方
- 希望業種を履行するために必要な資格又は許可等を有しない方
- 市税に滞納がある方
小規模修繕契約希望者登録名簿への登載
この登録申請をした方は、「本庄市小規模修繕契約希望者登録名簿」(以下「登録名簿」という。)に登載され、本庄市が発注する小規模な契約の際に業者選定の対象となりますが、選定や契約を約束するものではありません。
なお、この登録名簿は、契約制度の透明性を向上するため一般に公開(閲覧)しますので、あらかじめご承認の上申請してください。
申請方法
申請書に必要事項を記入・押印し、下記の書類を添付して財政課へ持参してください。(郵送での受付は行いません。)
- 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等の写し
- 市税に滞納がない証明書(個人事業主の方は本人分、法人の方は会社と代表者のものが必要です。)
有効期間
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間とし、その後2年ごとに改めて申請により、登録を行います。(随時受付で登録した場合の有効期間は、登録日から令和8年3月31日までとなります。)
ただし、有効期間の間に入札参加資格審査申請(建設工事)をした場合は、登録は取り消されます。
契約業者の選定方法
見積に選定された場合の契約方法は、原則として複数の業者との見積競争により、最も低価な見積書を提出した方と契約することになります。
なお、見積に選定されても都合により辞退することは自由です。辞退する場合は連絡(電話でも可)をお願いいたします。
契約の締結
契約を締結することになった場合は、発注課の指示に従って必ず書面(契約書又は請書)により契約します。この場合の契約保証金は、原則として免除します。
下請等の禁止
契約の履行は、本庄市契約規則、修繕請負契約約款、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。
なお、 請け負った契約は、丸投げ等の一括下請負はできませんので、希望業種の範囲は、自ら施工できる業種を記載してください。
請負代金支払時期
請負代金の支払いは、工事完了後に行う検査に合格後、請求に基づき支払います。支払期間は、正当な請求を受けてから30日以内です。
契約関係法令の遵守
契約に関して談合等の独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為を行ってはなりません。登録業者が、業務に関して不正又は不誠実な行為があった場合は、登録を取り消します。
登録事項の変更等
登録内容に変更があった場合は、「本庄市小規模修繕契約希望者登録事項変更届」を遅滞なく提出してください。
令和6・7年度分の受付について
受付期間
令和6年3月1日から令和6年3月15日(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
午前9時00分~正午、午後1時~午後5時00分
受付期間終了後は、令和6年4月1日から随時受付を行います。
受付場所
本庄市役所3階 財政課
更新日:2025年04月01日