本庄市長選挙における異議の申出に対する決定について
令和4年2月10日付けで提起された同年1月30日執行の本庄市長選挙における選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出に対し、3月14日に本庄市選挙管理委員会として次のとおり決定しました。
異議申出の趣旨
選挙の無効及び当選の無効を求める。
決定の内容
本件異議申出を棄却する。(別紙決定書のとおり)
決定書
その他
この決定に不服がある場合は、この決定書の交付を受けた日又は公職選挙法第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で埼玉県選挙管理委員会に審査を申し立てることができます。
更新日:2022年03月15日