郵便等による不在者投票
投票できる方
身体に重度の障害があり下記の要件に該当する人は、郵便等により投票することができます。
投票にあたっては、事前に選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。申請は選挙の有無にかかわらず常時受け付けていますので、お早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。
障害名 | 障害の程度 |
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両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級、3級 |
免疫、肝臓の障害 | 1級、2級、3級 |
障害名 | 障害の程度 |
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両下肢、体幹、移動機能の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、肝臓の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
要介護状態区分 |
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要介護5 |
代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方で、下記の要件に該当する方は、本人以外が投票の記載をすることができる代理記載制度を利用できます。投票用紙等を請求する前に、あらかじめ代理記載人を届け出る必要がありますで、選挙管理委員会までお問い合わせください。
交付されている手帳 | 記載されている内容 |
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障害者手帳 | 上肢、下肢の障害の程度が1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢、下肢の障害の程度が特別項症、第1項症、第2項症 |
投票等の手続き
投票用紙等の請求
不在者投票用紙等請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」といっしょに、郵便等により選挙管理委員会に請求します。なお、投票用紙の請求は公示(告示)日前から受付していますが、投票日の4日前(水曜日)が期限となっていますので、お早目に手続きをお願いします。
投票できる期間
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
投票用紙等の送付
ご自宅等で投票が終わりましたら、投票用紙を不在者投票用封筒に入れ、必ず郵便等にて投票日当日までに選挙管理委員会に到着するようにしてください。
更新日:2023年04月10日