在外選挙制度

更新日:2023年04月10日

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、国外にいながら国政選挙に投票をする「在外投票」を行うためには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。

在外選挙人名簿の登録申請

出国前に国内で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する領事館等に申請する方法(在外公館申請)があります。

出国時申請

対象者

本庄市の選挙人名簿に登録されていて、海外に転出届を提出された方

申請期間

国外に転出届出を提出した日から、転出届に記載された転出予定日当日までの間

申請先

本庄市選挙管理委員会(市役所5階)

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く

提出書類

本人申請の場合
代理申請の場合(申請者から委任)

(注意)申請書および申出書には申請者本人の自署が必要です。

出国後の手続き

転出先の地域を管轄する日本大使館または総領事館等(在外公館)に在留届を提出

(注意)転出から4か月経過するまでに、在留届を提出しない場合は、今回の申請は無効となりますので、ご注意ください。

在外選挙人証の交付

在外選挙人名簿に登録された方には、選挙管理委員会から在外公館を通じて「在外選挙人証」を交付します。この選挙人証は在外選挙の投票の際に必要となりますので、大事に保管してください。

在外公館申請

対象者

年齢満18歳以上の日本国民で、住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有し、在外選挙人名簿に未登録の方

申請先

現在の住まいを管轄する在外公館の領事窓口へ

申請方法は、外務省のウェブページ等でご確認ください。

在外投票

対象となる選挙等

衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査(地方選挙は対象外です)

投票方法

在外公館投票

在外公館に出向いて、「在外選挙人証」と本人確認書類を提示し投票する方法です。

投票された投票用紙は在外公館から名簿登録地の選挙管理委員会へ送致されます。

郵便等投票

在外選挙人名簿に登録した選挙管理委員会に、郵便等で「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を同封して投票用紙等を請求し、その後選挙管理委員会から投票用紙等が届いたら必要事項を記入して選挙管理委員会へ郵便等で投票用紙を送致する方法です。

日本国内での投票

日本国内に一時帰国している場合や帰国後も選挙人名簿に登録されていない場合は、「在外選挙人証」を提示することで、国内の投票方法(期日前投票、不在者投票、当日投票)を利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1187
ファックス:0495-22-0608
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