特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示(告示)される選挙から「特例郵便等投票」ができましたが、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されたことにより、外出自粛要請等または隔離・停留の措置の対象ではなくなることから、「特例郵便等投票」を行うことができる特定患者等に該当しなくなります。
令和5年5月7日以降に公示(告示)される選挙については、選挙期間に外出自粛要請等または隔離・停留の措置を受けることはないため、特例郵便等投票を行うことはできません。
なお、制度の詳細については以下の総務省ホームページをご覧ください。
更新日:2023年05月08日