本庄市議会個人情報保護について

更新日:2023年04月01日

本庄市議会は、適正に個人情報を取り扱う際に必要な事項を定め、自分に関する情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利などを保障しています。

開示請求できる人

市議会に自分の情報が記録・保管されている本人です。ただし、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による任意代理人は、本人に代わって請求することができます。

開示などの種類

1.開示請求…自分の情報の閲覧または写しの交付を求めることができます。ただし、写しの交付にはコピー代等がかかります。

2.訂正請求…自分の情報が事実と異なるとき、その訂正を求めることができます。

3.利用停止請求…自分の情報が決められた目的を超えて個人情報を保有しているとき、決められた目的以外に利用・提供されているときなど、その利用の停止、消去または提供の停止を求めることができます。

開示などできない情報

この制度は、本人に自分の情報を開示することが原則です。しかし、本人以外の個人情報が含まれる情報などは、開示できません。

費用の負担

手数料は無料です。

注意:ただし、情報の写しの交付や郵送を希望される場合は、写しの作成に要する実費や郵送料を負担していただきます。

個人情報の開示のしくみ

開示のしくみ

請求書