カーブミラーの設置について

更新日:2023年07月25日

本市では、カーブミラーの設置につきまして、本庄市交通安全対策用道路反射鏡設置要綱を定めて運用しています。

カーブミラーの特性について

カーブミラーは、主に見通しの悪い交差点やカーブなどに設置し、直接の目視が困難な箇所において、通行する車両を円滑に走行させるために設置しています。カーブミラーにはメリットだけでなく、カーブミラーだけを信用して十分な減速や安全確認を怠るといったデメリットもあります。

 

【カーブミラーのメリット】

  • 見通しの悪い交差点やカーブにおいて、接近する車の有無を交差点から離れた位置で確認できるため、ドライバーの視覚を補助できます。
  • カーブミラーがあることで、視認性が悪い交差点だと認識できます。

 

【カーブミラーのデメリット】

  • 見通しの悪い交差点やカーブにおいて、接近する車の有無を交差点から離れた位置で確認できるため、ドライバーが十分に減速しなかったり、目視の安全確認を怠ったり、一時停止をせずに交差点に進入するといった違反を招いてしまう場合もあります。
  • カーブミラーは鏡であるため、鏡は左右反転に映ることから位置関係を誤認してしまう場合や、鏡に映る車は小さく見えるために距離感をつかみにくく感じる場合があります。

カーブミラーの設置について

カーブミラーの新設依頼につきましては、直接目視の安全確認が可能かどうか等様々な点から現地調査を行い、設置の可否を判断しています。

カーブミラーの設置は上記のようなメリットがある一方、デメリットもあることから、周辺の皆様でよく話し合っていただき、地域の総意として地元の自治会等を通じて、危機管理課又は支所総務課へ要望していただくようお願いします。

設置を検討する例

  • 道路幅員が狭く、隅切りがなく民地内の塀等により交差点の見通しが確保しづらい

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  • きついカーブで見通しが確保できない場合

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  • 屈折部で見通しが確保できない場合

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設置しないと判断する例

  • 空き地等の土地利用形態により、見通しが確保できる

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  • 隅切りがあり、見通しが確保されている場合

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  • 歩道があり、一時停止や徐行をして歩道部分へ進むことにより見通しが確保できる場合

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  • 民地(個人宅、事業所、集合住宅等)からの出入り

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  • 私道と市道の交差点で利用者や受益者が非常に限定される箇所

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  • 見通しが確保されているカーブ

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  • 私道や民地内への設置
  • 設置予定箇所の周辺の皆様から同意を得られない場合
  • 電柱にミラーを共架する場合、設置主(東京電力、NTT等)や電柱が建っている土地所有者の許可が下りない場合

    ※申請者に、電柱が建っている土地所有者の了承を取得していただきます。

  • 信号機のある交差点
  • 道路管理者の許可が下りない場合

    ※歩行者や車両等の通行の妨げになる箇所や、地下埋設物等により設置できない箇所

    ※車両等の接触等による破損が多発した場合、道路の通行又は利用上において安全な

       箇所に設置できていないと判断し、撤去を検討します。

設置に関する注意事項

  • カーブミラーの設置については、設置予定箇所の周辺の皆様より反対があった場合は設置できないため、申請者より設置予定箇所周辺の皆様の了承を取得していただきます。
  • カーブミラーの新設要望箇所の状況が、既にカーブミラーが設置されている箇所の状況に似ているからといって、カーブミラーが新設されるとは限りません。これまでカーブミラーを新設したことによる諸問題が派生していることを受け、新規設置は慎重に実施しております。
  • カーブミラーの設置については、現在非常に多くのご要望をいただいており、申請をいただいてから設置までに一定の期間を必要とします。順次工事発注しておりますので、ご理解ください。

私有地の形状変更に伴う、公道上に設置されたカーブミラーの移設等について

自己都合による公共物の形状変更等については、管理者の判断のもと自費工事での対応となっております。既に公道上に設置されているカーブミラーについても市有地の形状変更に伴い移設、撤去したい場合には、自費工事での対応になります。

なお、カーブミラーを移設すると見方が変わってしまうため、今まで通りの効果が得られなくなる場合もあります。事前に危機管理課までご連絡ください。

カーブミラーへの接触事故について

事故等でカーブミラーを破損させてしまった場合には、事故を起こした方に復旧していただくことになります。また、復旧には一定の期間がかかります。

なお、カーブミラーを破損させたまま連絡しない場合、刑法第261条に定める器物損壊罪となる場合があります。事故等でカーブミラーを破損させてしまった場合は必ず市役所危機管理課まで連絡してください。

カーブミラーの死角について

カーブミラーの鏡面に映る範囲は限定的で、必ず死角が生じます。下の図において、赤い斜線の部分はカーブミラーに映らない死角となっています。カーブミラーはあくまでも補助施設であり、交通事故を防ぐためには必ずご自身の目で安全確認を行う必要があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部危機管理課安全安心係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1184
ファックス:0495-22-0602
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