住居表示

更新日:2020年10月01日

住居表示とは

 住所は通常、町名と土地の地番で表しますが、さまざまな事情で土地の地番に一連性がないところもあり、日常生活の上で支障が生じることがあります。このような問題を解消するため、住所を地番ではなく、建物ごとに一定の基準で順序よく番号を付け、わかりやすい住所とする制度が住居表示です。本庄市では、「住居表示に関する法律」に基づき、下記の地区で住居表示を実施しています。

住居表示実施地区

住居表示での住所の表し方 (例) 「本庄市 ○○ 1丁目 2番 3号」

朝日町 1丁目~3丁目

五十子 1丁目~3丁目

駅南 1丁目~2丁目

  • 小島 1丁目~6丁目
  • 小島南 1丁目~4丁目

柏 1丁目~2丁目

銀座 1丁目~3丁目

  • けや木 1丁目~3丁目
  • 見福 1丁目~5丁目

  • 児玉町児玉南 1丁目~4丁目(平成25年8月5日~)
  • 寿 1丁目~3丁目

栄 1丁目~3丁目

  • 四季の里 1丁目~3丁目
  • 下野堂 1丁目~3丁目

  • 中央 1丁目~3丁目
  • 千代田 1丁目~4丁目

  • 東台 1丁目~5丁目
  • 日の出 1丁目~4丁目

本庄 1丁目~4丁目

  • 前原 1丁目~2丁目
  • 万年寺 1丁目~3丁目

  • 緑 1丁目~3丁目
  • 南 1丁目~2丁目

  • 若泉 1丁目~3丁目
  • 早稲田の杜 1丁目~5丁目(平成25年11月5日~)

この記事に関するお問い合わせ先

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〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1113
ファックス:0495-25-1190
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市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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