転入届
届出期間
本庄市に住み始めてから14日以内
届出場所
本庁市民課または児玉総合支所支所市民福祉課
届出受付時間
平日の8時30分から17時15分まで
(注意)月曜日は大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。
届出人
本人または転入後の世帯主
(注意)代理人による手続きの場合は委任状(PDFファイル:54.3KB)が必要です。
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市町村が発行したもの)
- 届出人の本人確認ができるもの
本人確認書類として、官公署発行の顔写真付きの証明書(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)は1点、それ以外の証明書(健康保険証・年金手帳等)は2点の提示が必要です。
外国人の方は「在留カード」又は「特別永住者証明書」が必要です。
児童手当受給者、小・中学生のお子さん及び国民健康保険加入者がいる世帯は転入手続き後、それぞれの所管課の窓口で手続きが必要です。
「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」をお持ちの方の転入について(転入届の特例)
前住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用した(転出証明書が発行されない)転出手続きを行った方は、必ず使用したカードをお持ちください。その際カードの暗証番号の入力が必要です。
詳しくは、「マイナンバーカードによる転入・転出とマイナンバーカードの継続利用について」、「住民基本台帳カードによる転入・転出と住民基本台帳カードの継続利用について」をご覧ください。
「マイナンバーカードによる転入・転出とマイナンバーカードの継続利用について」 (PDFファイル: 38.8KB)
「住民基本台帳カードによる転入・転出と住民基本台帳カードの継続利用について」 (PDFファイル: 41.9KB)
転入届と併せて行う電子証明書発行の同一世帯員による手続きについて
ご本人と同一世帯員の方が、転入届と併せて代理で電子証明書の発行の手続きを行う場合は、「委任状」が必要です。
ご本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封筒に封入・封緘したものを、同一世帯員の方がお持ちください。封入・封緘されていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。
委任状への記載事項
・委任する事項(「電子証明書の発行手続き」など)
・電子証明書の暗証番号
・委任者及び受任者の住所・氏名
・委任者の署名または記名・押印
<注意事項>
次の場合、本庄市からご本人宛に送付する照会書兼回答書が必要となりますので即日発行ができません。
・同一世帯員以外の方に手続きを委任する場合
・転入届時にマイナンバーカードや委任状の持参がなく、後日の手続きになった場合
電子証明書発行の委任状はこちら (PDFファイル: 54.3KB)
新築住宅は、転入前に申請が必要な場合があります
住居表示実施地区内に住宅を新築した場合、転入手続きの前に、建物に住居番号を付ける申請をする必要があります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
海外から転入される方について
海外へ転出する場合、国内への転出とは異なり、転出証明書は発行されません。そのため、海外から転入する場合は転出証明書に代わるものとして、以下のものをお持ちください。
- 転入する方全員のパスポート
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(直近3か月以内に発行のもので、転入する方全員が確認できること)
- 転入する方全員の戸籍の附票(直近3か月以内に発行のもの)
- ※本籍地が本庄市にある方、または海外転出前の国内住所が本庄市で、転出が5年以内かつ戸籍の変動(氏名や本籍等の変動)が5年以内にない方につきましては、2・3は不要です。
- ※海外転出前の国内住所が本庄市であっても、転出から5年以上経過している方、もしくは5年以内に戸籍の変動(氏名や本籍等の変動)がある方は2・3が提出されないと転入届の受付ができませんのでご了承ください。
児童手当受給者、小・中学生のお子さん及び国民健康保険加入者がいる世帯は転入手続き後、それぞれの所管課の窓口で手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1113
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら
市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年07月08日