年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、消費税の引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得が一定額以下の年金生活者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金の種類・対象となる方・給付額
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 世帯全員の市民税が非課税
- 前年の公的年金等の収入額とその他の所得額の合計が次の金額以下である
○昭和31年4月1日以前生まれの方
老齢年金生活者支援給付金:787,700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金:787,700円を超え887,700円以下
○昭和31年4月2日以降生まれの方
老齢年金生活者支援給付金:789,300円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金:789,300円を超え889,300円以下
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
給付額は以下のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間等に応じて算出され、以下の(1)と(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円 × 保険料納付済期間 / 480月(※1)
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円(※2)× 保険料免除期間 / 480月(※1) - 補足的老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を乗じて得た金額となります。
5,310円 × 保険料納付済期間 / 480月(※1) × 調整支給率(※3)
※1 昭和16年4月1日以前生まれの方は、生年月日に応じて480月を短縮します。
※2 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定等に応じて変動します。
※3 昭和31年4月1日以前生まれの方:(887,700円 ー 前年の年金収入額とその他の所得の合計)÷ 100,000円
昭和31年4月2日以降生まれの方:(889,300円 ー 前年の年金収入額とその他の所得の合計)÷ 100,000円
障害年金生活者支援給付金
以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。
給付額は以下のとおりです。
- 障害等級が1級の方:6,638円(月額)
- 障害等級が2級の方:5,310円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。
給付額は以下のとおりです。
- 5,310円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
請求手続き
既に年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金を受給できる方
対象の方には、9月上旬に、日本年金機構からはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。必要事項を記入し提出してください。
※ 昨年度に引き続き、支給要件を満たしている方の手続きは原則不要です。
これから年金受給手続きをする方
年金請求手続きとあわせて、年金生活者支援給付金の請求書を提出してください。
関連リンク
年金生活者支援給付金に関するお問い合わせ
給付金専用ダイヤル 0570-05-4092
050から始まる電話でおかけになる場合 03-5539-2216
受付時間
月曜日:午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1114
ファックス:0495-25-1190
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市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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更新日:2023年09月01日