国民年金の加入について
国民年金の加入者
日本にお住いの20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することになっています。加入者の種類は次のとおりです。
種類 |
対象者 |
---|---|
第1号被保険者 |
自営業者・農業者とその家族、学生、無職等、下記の第2・3号に該当しない方 |
第2号被保険者 |
厚生年金に加入している会社員・公務員など |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
20歳になったら・・・
20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。日本年金機構のホームページでは国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。この機会にぜひご覧ください。
※20歳になられた方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことのお知らせが届きます。
※厚生年金または共済年金に加入している方は除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内が日本年金機構から送付されていました。
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格がない方や未加入または未納期間がある方、海外にお住まいの方等は申出により国民年金に任意加入することができます。
任意加入は、申出のあった月からの加入となります。
高齢任意加入
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方、20歳から60歳までの保険料納付期間が480月(40年)ないため老齢基礎年金を満額受給できない方は、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
対象
次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預(貯)金通帳および通帳届出印
留意事項
- 国民年金保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
- 60歳の誕生日の前日から手続きができます。
海外任意加入
海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍の方は、国民年金に任意加入することができます。
申込みの手続きは、これから海外に住む方は市役所の窓口です。また、現在、海外に居住されている方は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所です。ご本人が日本国内に住所を有したことがない場合は、千代田年金事務所(電話03-3265-4381)が窓口です。
国民年金保険料の納付方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人の代わりに納付する方法と、日本国内に開設の預貯金口座から引き落とす方法があります。
詳しくは、各窓口でご確認ください。
留意事項
海外任意加入の手続きをした方は、帰国し、日本国内に住所を有した場合(住民票への登録)は市役所で手続きが必要です。
付加保険料
定額の保険料にプラスして付加保険料(月額400円)を納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
上乗せされる年金額
付加年金額(年額)=200円×付加保険料を納付した月数
付加保険料を納付した月数に応じた額が上乗せされます。
例 20歳から60歳まで40年間納めた場合
200円×480月(40年間)=96,000円(年間)
この場合、老齢基礎年金の額に付加年金額96,000円が年額に上乗せされます。
対象
- 国民年金第1被保険者
- 任意加入被保険者(65歳未満の方)
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
留意事項
- 付加保険料の納付は、申し込みした月分からの納付になります。
- 国民年金基金に加入している方は、付加保険料の納付はできません。
- 免除等が承認されている期間は、付加保険料の納付はできません。
国民年金基金
国民年金基金は、自営業者やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者の方が安心して老後を暮らせるように、国民年金に上乗せして掛金を支払う公的な個人年金の制度です。
加入できる方
- 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者で、国民年金保険料を納めている方
- 60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有し、国民年金に任意加入し、国民年金保険料を納めている方
- 海外に居住し、国民年金に任意加入し、国民年金保険料を納めている方
加入できない方
- 国民年金保険料を免除(全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例)を受けている方
- 農業者年金に加入している方
※国民年金付加保険料の支払いをされている方は、同時に国民年金基金に加入することはできません。
お申し込み・お問い合わせ
全国国民年金基金首都圏支部
〒107-0052 東京都港区赤坂8-1-22 NMF青山一丁目ビル 6階
- 電話番号 0120-65-4192(フリーダイヤル)
- 電話番号 050-3665-0206
加入方法や掛金の詳細については、国民年金基金ホームページをご覧ください。
次のような場合には手続きが必要です
職場をやめたとき
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職日が確認できる書類(「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」、「退職辞令」、「雇用保険被保険者離職票」等)
配偶者の扶養からはずれたとき
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 扶養からはずれた日が確認できる書類(「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」等)
留意事項
届出を忘れると、将来受け取る年金額が少なくなったり、年金を受け取ることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
国民年金の加入者(第1号被保険者)が住所を変更したとき
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
留意事項
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則、住所変更に関する届出は不要です。お客様のマイナンバーの収録状況については、熊谷年金事務所(電話048-522-5012)または「ねんきんネット」(日本年金機構のホームページで登録が必要)でご確認いただけます。
年金手帳または基礎年金番号通知書を紛失したとき
再交付できますので、現在加入している年金の種類に応じて申請をしてください。
令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変更になりました。令和4年4月以降、年金手帳の紛失等により再交付申請される場合は、基礎年金番号通知書が発行されます。
・第1号被保険者(農業、自営業者、学生、フリーアルバイターなど)
市民課国民年金係(市役所1階)または支所市民福祉課市民税務係(アスピアこだま1階)へ申請をしてください。1ヶ月程で、日本年金機構から郵送されます。なお、お急ぎの 場合は、熊谷年金事務所(電話048-522-5012)へご相談ください。
・第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員や公務員など)
勤務する事業所または事業所の所在地の年金事務所へ申請をしてください。
・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
配偶者の勤務する所在地を管轄する年金事務所へ申請をしてください。
国民年金の加入、住所変更、年金手帳または基礎年金番号通知書の再交付の手続きについては、郵送による届出が可能です
申請書(「国民年金被保険者関係届書(申出書)」)は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。申請書に必要事項をご記入ください。
その他の必要な書類につきましては、窓口のお手続きと同様のものとなりますので、関連ページをご確認いただき、申請書と同封して郵送してください。
申請書
「国民年金被保険者関係届書(申出書)」
※日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
郵送先
本庄市役所市民課国民年金係または日本年金機構熊谷年金事務所あてに郵送してください。
日本年金機構 熊谷年金事務所
〒360-8585
埼玉県熊谷市桜木町1-93
熊谷年金事務所 国民年金課 あて
留意事項
記入漏れや必要書類の不足等により、書類が返却になる場合がありますのでご了承ください。
本件に関する詳しい内容は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1114
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら
市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年04月01日