国民年金の給付の種類と支給条件

更新日:2021年01月26日

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、 保険料を納めた期間と保険料を免除された期間などを合わせて10年以上ある方が、65歳になったときから受け取ることができる年金です。希望すれば60歳からでも繰り上げて受けることができますが、年金額は請求時の年齢に応じて減額されます。また、希望すれば66歳以降に繰り下げて、請求時の年齢に応じて増額された年金を受けることもできます。ただし、増額や減額される割合は生涯変わりません。

老齢基礎年金の受給資格期間は、平成29年8月1日に25年から10年に短縮されました。

受給資格期間

次の期間を合算した資格期間が10年以上あれば、老齢基礎年金を受けることができます。

  • 国民年金の保険料を納めた期間
  • 国民年金の保険料を免除された期間(一部免除の期間は、減額された保険料を納めた期間であること)
  • 昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員期間
  • 第3号被保険者期間
  • 国民年金に任意加入できる方が加入しなかった期間など(合算対象期間)

合算対象期間(カラ期間)

過去に国民年金に任意加入していなかった期間などを合算対象期間といい、具体的には、昭和61年3月以前にサラリーマンの配偶者だった期間、平成3年3月以前に学生だった期間、海外に住んでいた期間などがあります。合算対象期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含むことができますが、年金額には反映されません。

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金に加入している間または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に初診日がある病気やケガで、国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった場合などに受けることができる年金です。

受給要件

初診日の2ヶ月前までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めている(免除等を含む)こと。もしくは、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

留意事項

20歳になる前に初診日がある場合は、保険料の納付要件は不要ですが、受給者本人の所得が一定以上になると、一部または全額が支給停止となります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金加入中に死亡した場合などに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けることができる年金です。

受給要件

死亡した方が次の1~3のいずれかの要件に当てはまる場合に、「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間が25年以上ある方が死亡したとき。

 

※子とは、婚姻しておらず、18歳になった年度の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子のことをいいます。


留意事項

受給要件の1.および2.の場合は、死亡日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めている(免除等を含む)ことが必要です。なお、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければよいことになっています。

寡婦年金

寡婦年金は、国民年金第1号被保険者として、10年以上保険料を納めている(免除等を含む)夫が年金を受けることなく死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受けることができます。ただし、年金額は夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。

寡婦年金を受け取るために必要な保険料を納めた期間は、平成29年8月1日に25年から10年に短縮されました。

死亡一時金

死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が、年金を受けることなく死亡したときに、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した方と生計を同じにしていた遺族(優先順位が高い方)が受けられるものです。なお、死亡日の翌日から2年を経過してしまうと、請求することができなくなります。

付加年金

定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めた場合に、老齢基礎年金の年額に、200円が納付月数分加算されます。
たとえば、20年間付加保険料を納めると、200円が240ヶ月分加算されることになるので、年額で48,000円が老齢基礎年金に加算されます。

特別障害給付金

特別障害給付金は、平成17年4月から創設された制度で、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受け取ることができない方に支給されます。

受給要件

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

留意事項

受給要件の1.または2.であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日のある傷病により、現在、障害年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害の状態に該当した方に限られます。また前年の所得などにより支給制限があります。

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他所得が一定額以下の年金生活者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
ご案内や事務手続きは日本年金機構が行います。
詳しいお問合せは「ねんきんダイヤル」または「年金事務所」へお願いいたします。

  • 日本年金機構「ねんきんダイヤル」 0570-05-1165(ナビダイヤル)
    050から始まる電話でおかけになる場合 (東京)03-6700-1165(一般電話)
  • 熊谷年金事務所 048-522-5012

 

本件に関する詳しい内容は、日本年金機構のホームページでご確認ください。

 

次のような場合には手続きが必要です

年金受給者が住所を変更したとき

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
  2. 年金証書

 

留意事項

日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則、住所変更に関する届出は不要です。お客様のマイナンバーの収録状況については、熊谷年金事務所(電048-522-5012)または「ねんきんネット」(日本年金機構のホームページで登録が必要)でご確認いただけます。

 

 

年金受給者(年金加入者)が亡くなったとき

亡くなった方の年金受給状況(年金加入および納付状況)等によって手続きが必要になる場合があります。届出先や手続きは、年金の種類等によって異なります。詳しくは、市民課国民年金係(市役所1階)、支所市民福祉課市民税務係(アスピア児玉1階)または熊谷年金事務所(電話048-522-5012)にお問い合わせください。



本件に関する詳しい内容は、日本年金機構のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課国民年金係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1114
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら

市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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