通知カード廃止のお知らせ
法律の改正のため、令和2年5月25日に通知カードが廃止され、下記の手続きが終了となりました。
終了した手続き
- 新規発行
- 再交付申請
- 氏名や住所等の記載事項変更届
既に発行された通知カードの取扱い
通知カードに記載されている氏名や住所等が、住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
住民票と一致していない場合や通知カードを紛失してしまった場合は、下記の「マイナンバーを証明する書類」の1または2の方法によりマイナンバーを証明する書類を取得してください。
マイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請してから受け取るまで、約1カ月程度かかります。)
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
- 通知カード(氏名、住所等が最新のもの)
令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法
出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
※個人番号通知書は、通知カードと異なりマイナンバーを証明する書類として使用することができませんので、上記の「マイナンバーを証明する書類」の1または2の方法により取得してください。また、個人番号通知書は再交付等はできませんのでご注意ください。
通知カードを受け取ることができなかった場合
配達時に不在で郵便局での保管期間内に受け取れなかった方や郵便物の転送依頼をしている方等は、通知カードが市役所に返戻された日から原則3カ月保管していますので、下記の窓口へお越しください。3カ月を経過した場合は、市役所で廃棄しますので、それ以降は上記の「マイナンバーを証明する書類」の1または2の方法により取得してください。
交付窓口
- 本庄地域の方…市民課(市役所1階)
- 児玉地域の方…支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
交付受付日時
午後8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く。)
持参するもの
本人が受け取る場合
本人確認書類
代理人が受け取る場合
- 委任状(別世帯の場合)
- 代理人の本人確認書類
※本人確認書類(Aの場合は1点、Bの場合は2点必要です。)
- 官公署発行の写真付き身分証明書
(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど) - 上記以外の証明書
(例:健康保険証、介護保険証、年金手帳、各種年金証書など)
この記事に関するお問い合わせ先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1113
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら
市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年10月01日