マイナンバーカード電子証明書の更新について

更新日:2024年10月08日

マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)には5年の有効期限があります

有効期限が過ぎると、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付・健康保険証等に使えなくなりますので更新手続を行ってください。

有効期限が過ぎてしまっている場合は、新しい電子証明書を無料で発行することができます。

更新の時期を迎える方には有効期限満了日のおおむね2~3か月前に、地方公共団体情報システム機構から水色の封筒で電子証明書有効期限通知書が郵送されます。(転送不要郵便)

引っ越しをされた方には通知が届かない場合もあります。通知がお手元になくても更新期間になりましたらお手続ができます。

なお、更新手続後は電子証明書を使った手続が一定期間利用できなくなりますのでご注意ください。

更新できる期間

電子証明書の更新は、有効期限満了日の3か月前から手続できます。(満了日が7月1日の場合、更新期間は4月2日から7月1日まで。)

手続に必要なもの

本人が手続する場合

・本人のマイナンバーカード

・有効期限通知書(なくても手続はできます。)

・電子証明書の暗証番号(設定した暗証番号を入力する必要があります。暗証番号を控えた用紙等をお持ちいただくと手続がスムーズです。)

 

※本人が15歳未満の方あるいは成年被後見人の場合は、次の書類を持って法定代理人も一緒にお越しください。

・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)

・法定代理人であることを確認できる書類(戸籍や登記事項証明書。ただし、15歳未満の方の場合、本庄市に本籍があるまたは住民票で親子関係が確認できるような場合は不要です。)

 

任意代理人が手続する場合(電子証明書有効期限通知書が手元にある場合)

同封されている「照会書兼回答書」に本人が必要事項をもれなく記入し、同封されている封筒に封入封かんの上、代理人に渡してください。暗証番号の照合ができない場合は、暗証番号の再設定が必要となり、文書照会による再度の来庁が必要となります。

・本人のマイナンバーカード

・有効期限通知書(なくても手続はできます)

・照会回答書

・任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

任意代理人が手続する場合(電子証明書有効期限通知書が届いていない場合)

文書照会による手続になるため、1日で手続は終了しません。代理人による申請に基づき、本人へ照会書を発送しますので、本人が必要事項をもれなく記入し封筒に封入封かんの上、代理人に渡してください。

 

1.代理人による申請時

・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 

2.代理人による更新手続時

・本人のマイナンバーカード

・照会回答書

・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

受付場所及び受付時間

本庄市役所 1階市民ホール マイナンバー交付会場(正面玄関入って左側)

平日(土、日、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分

児玉総合支所 1階 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

平日(土、日、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日)午前9時から午後5時

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1112・0495-25-1113・0495-25-1114
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら
市民生活部支所市民福祉課
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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