国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

更新日:2024年10月29日

令和6年5月27日からマイナンバーカードの国外利用が開始されました。有効なマイナンバーカードをお持ちの方が国外転出される場合、転出届をする際に国外継続利用の手続を行えばそのまま海外で使うことができます。

国外継続利用手続は日本国籍の方が対象となります。

国外継続利用の手続について

国外への転出届をする際に、マイナンバーカードの国外継続手続利用申請をしてください。

(継続利用の手続は転出予定日の前日まで可能です。)

国外継続利用したマイナンバーカードは券面に「国外転出 ●年●月●日」と印字されます。

手続に必要なもの

本人による手続の場合

・本人のマイナンバーカード

※暗証番号を入力いただきますのでわかるようにしてきてください。

法定代理人または同一世帯の方が国外転出届と併せて手続する場合

・本人のマイナンバーカード

委任状(PDFファイル:38.6KB)(封筒に封入・封かんされたもの。国外用電子証明書を発行するため委任状。電子証明書の暗証番号も記入していただきます。)

・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

法定代理人または同一世帯の方以外の代理人が国外転出届と併せて手続する場合

・本人のマイナンバーカード

・照会回答書(事前に本人から市へ電話で依頼してください。本人の住所地へ照会回答書および委任状をお送りしますので、本人が記入の上、封入・封かんして代理人に持たせてください。)

・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

受付場所及び受付時間

本庄市役所 1階 市民課

平日(土、日、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分

児玉総合支所 1階 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

平日(土、日、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日)午前9時から午後5時

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報変更、更新、その他の手続について

以下のお手続については、国外転出者向けマイナンバーカードの手続ページよりご確認ください。

・氏名等の変更手続

・暗証番号の変更及び再設定手続

・マイナンバーカードの失効・返納手続

・マイナンバーカードの再交付手続

・マイナンバーカードの更新手続

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課市民係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1113
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら

市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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