マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2024年12月05日

乳児、紛失等による再発行、海外からの転入者、追記欄満欄等本人の意思によらずカードが使えなくなったケースなど、特に速やかな交付が必要となる場合を対象にマイナンバーカードの特急発行・交付の仕組みが令和6年12月2日から始まりました。

また、令和6年12月2日以降に申請された1歳未満の方は、顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。

特急発行方式による申請の場合、カードは地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から直接、簡易書留(転送不要郵便)で住所地等へ郵送されます。(最短一週間程度。なお、通常手続きによる申請の場合はマイナンバーカードの申請から受け取りまで約1ヶ月から1ヶ月半かかります。)

(注)申請場所や本人確認方法、J-LISでの対応能力等により、窓口でカードをお渡しする場合やカード郵送受取りに時間を要することがありますのでご了承ください。

特急発行申請ができる方

特急発行申請ができる方

特急発行申請ができる方

申請が可能な期間

手数料

初めてマイナンバーカードを申請する1歳未満の方

1歳の誕生日まで

(出生届と同時に申請可能)

無料

国外からの転入した方

転入届をした日から30日以内

無料※1

マイナンバーカードを紛失した方

紛失届をした日から30日以内

2,000円(電子証明書を発行しない場合1,800円)

 

無戸籍の方等、新たに住民票に記載された方

カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内

無料※1

届出によって住民票に記載された中長期在留者の方等

住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内

無料※1

個人番号又は住民票コードの変更によりカードが失効した方

変更の請求をした日又は職権による個人番号の変更により個人番号カードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内

無料※1

焼失や著しい破損・ICチップ破損等によりカードの機能が損なわれた方

カードを焼失し若しくは著しく損傷した日又はカードの機能が損なわれた日から30日以内

2,000円(電子証明書を発行しない場合1,800円)※2

追記欄満欄

追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内

無料

刑事施設等に収容されていた方

カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内

無料※1

※1 申請事由が発生する前にカードを紛失していたとき等は有料になる場合があります。

※2 本人に責がないと認められる場合は無料となります。

特急発行申請方法

申請者本人が申請場所へ本人確認書類を持って来庁し申請をしてください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人が手続きすることはできません。

申請者が1歳未満のお子様の場合でも、法定代理人と一緒に来庁していただく必要があります。これから出生届を提出される方で特急発行を希望される場合は、本人の来庁が不要な出生届と同時の申請を検討ください。

下の「出生届と同時にマイナンバーカードを申請する、一歳未満の方について」をご覧ください

申請に必要なもの

・本人確認書類(詳細は下表をご覧ください。)

(下の1か2のいずれか。1か2が用意できない場合は、3か4のいずれか。)

     1.「ア」から2点

     2.「ア」から1点と「イ」から1点

     3.「ア」から1点

     4.「イ」から2点

・通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ)

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

・手数料(有料となる場合)

 

本人確認書類

(顔写真付のもの)

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、住民基本台帳カード、特別永住者証明書など

健康保険証、資格確認書、介護保険被保険者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金通知書、医療受給者証、生活保護受給者証、母子健康手帳、預金通帳など

※申請者が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の本人確認書類も必要になります。

※申請者が15歳未満の場合、法定代理人(父母)との関係が住民票で確認できないまたは本庄市に本籍がないときは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)をお持ちください。

※申請者が成年被後見人である場合は、登記事項証明書をお持ちください。

注意事項

※次の場合はマイナンバーカードが郵送できず、窓口での受け取りになります。

・氏名や住所に自動変換できない文字が含まれている場合

・郵便物の転送手続きをされている場合

・本人確認書類が「ア」1点または「イ」2点でかつ通知カードまたは個人番号通知書を持参していない場合

※申請にあたり、現行発行済のカードは廃止(回収)します。

※申請にあたり受領した手数料は、申請を取り下げた場合でも返金できません。

申請場所および受付時間

本庄市役所 1階市民ホール マイナンバー交付会場(正面玄関入って左側)

平日(土、日、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時

児玉総合支所 1階支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

平日(土、日、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日) 午前9時から午後5時

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する、一歳未満の方について

出生届と同時に申請する場合は、特急発行申請として取り扱われます。また、出生届と同時に申請する場合に限り、代理人が申請書を提出することもできます。

申請に必要なもの

※代理人が出生届と同時にマイナンバーカードの申請書を提出する場合は、必ず父母が記入したこの申請書をお持ちください。

※出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入のうえご持参ください。

※出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合、生まれたところや本籍地等でも申請できますが、住所地以外に提出すると交付に時間を要します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課市民係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1113
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら

市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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