「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(平成28年法律第68号)が、平成28年6月3日に施行されました。
この法律は、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与え、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。このような不当な差別的言動はあってはならず、許されないことを宣言するとともに、不当な差別的言動が解消することを目的としています。
更新日:2020年10月01日