都市計画税
1 都市計画税とは
市民の皆様に課税されている市民税や固定資産税は、福祉・教育の充実、産業の振興あるいは市道の整備など、その使いみちが自由に選択できる税です。
しかし、目的税である都市計画税は、その使いみちが限られています。
都市計画税は、都市計画施設の整備に関する事業(道路・公園・下水道等)及び市街地開発事業(土地区画整理事業など)の費用に充てられます。
2 課税の対象となる資産
本庄地域の市街化区域及び児玉地域の用途地域内(工業専用地域を除く。)に所在する土地及び家屋です。
なお、償却資産は課税の対象にはなりません。
3 納める人(納税義務者)
当該土地又は家屋の所有者です。
注意:都市計画税の課税の基準日は、固定資産税と同じく毎年1月1日(賦課期日)です。1月1日(賦課期日)現在の所有者が納税義務者となります。
4 税額の計算方法
税額の計算方法は、「税額=課税標準額×税率0.3%(注意1)」です。
注意1:地方税法702条の4の規定により税率は0.3%を上限として、市町村の条例で定めることとされており、本庄市では0.3%としています。
5 課税標準額
都市計画税の課税標準額は固定資産税と同じく、土地・家屋の価格(評価額)が課税標準額となります。
しかし、土地については、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置(税額の据置など)が適用される場合は、課税標準額は価格(評価額)より低く算定されます。
住宅用地の課税標準の特例措置
(1) 200平方メートルまでの小規模住宅用地
都市計画税:評価額の3分の1
(2) 200平方メートルを超えるその他の住宅用地
都市計画税:評価額の3分の2
注意:新築住宅の軽減措置は、固定資産税にはありますが、都市計画税にはありません。
6 免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
7 納税の方法
固定資産税と合わせて納税をお願いすることになります。
市役所から毎年5月上旬にお送りする納税通知書兼納付書により、固定資産税・都市計画税の合計額を、原則として一括又は、4回に分けて納めていただきます。
納付書裏面に記載のある金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで、納期限までに納めてください。
なお、口座振替の方は、納期限となる日に振替納付させていただきます。
- 第1期納期限:毎年5月31日
- 第2期納期限:毎年7月31日
- 第3期納期限:毎年12月25日
- 第4期納期限:毎年2月末日
納期限の日が土曜日・日曜日及び祝日に当たる場合は、翌開庁日が納期限日になります。
市税の納付は便利な口座振替をお勧めします。また、コンビニでも納付できます。
注意:詳しくは、下記市税を納めるにはをご覧ください。
問い合わせ先
〒367-8501 本庄市本庄3丁目5番3号
都市計画税に関すること
本庄市総務部課税課 資産税土地係・資産税家屋係
- 電話0495-25-1121
- ファクス 0495-25-1191
納税に関すること
本庄市総務部収納課
- 口座振替等納付に関すること
管理係 電話0495-25-1181 - 納税相談等に関すること
収税係 電話0495-25-1120 ファクス 0495-25-1191
この記事に関するお問い合わせ先
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埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1121・0495-25-1122・0495-25-1123
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更新日:2020年10月01日