法人市民税
法人市民税とは
法人市民税とは、市内に事務所や事業所などがある法人等に対して課税される税です。
税額は、資本金等の区分に応じて一定の金額を課せられる「均等割」 と、法人税額を課税標準として課せられる 「法人税割」 との合計額により決まります。
納税義務者
均等割+法人税割 |
市内に事務所または事業所を有する法人 |
---|---|
均等割 |
市内に寮等を有する法人で、市内に事務所等を有しないもの |
法人税割 |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課せられる個人で市内に事務所または事業所を有するもの |
注意
- 市内に事務所または事業所を有する法人であっても、法人税額がないために均等割のみ納める場合があります。
- 法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、なおかつ収益事業または法人課税信託の引き受けを行うものは法人とみなされます。
- 公益法人等が収益事業を行う場合は均等割と法人税割が課税されますが、収益事業を行わない場合は減免を受けることができます。減免についての詳細は、下記のリンクページをご参照ください。
法人市民税の税率
均等割
法人の規模による税率区分 |
市内の従業者数が50人以下 |
市内の従業者数が50人超 |
---|---|---|
公共法人、公益法人(均等割を課することができないもの以外のもの)、収益事業を行う人格のない社団等 |
5万円 |
5万円 |
資本金等の額(注) |
5万円 |
12万円 |
資本金等の額(注) |
13万円 |
15万円 |
資本金等の額(注) |
16万円 |
40万円 |
資本金等の額(注) |
41万円 |
175万円 |
資本金等の額(注) |
41万円 |
300万円 |
(注)
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から「資本金等の額」に無償増減資等の額を加減算した金額が適用になります。また、当該「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合は、「資本金と資本準備金の合計額」が税率区分の基準になります。
法人税割
開始する事業年度 |
税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前 |
12.3% |
平成26年10月1日以後 |
9.7% |
令和元年10月1日以後 |
6.0% |
なお、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。
法人市民税に関する手続きについて
市内に新しく法人等を設立した場合や、事務所または事業所を開設した場合は、「法人設立等届出書」 を提出してください。
また、法人名、所在地、代表者や資本金等を変更した場合及び市内の事業所等を休業や廃止した場合は「法人変更等届出書」を提出してください。
法人市民税で使用する各種書類は、下記のリンクページよりダウンロードできます。
システム更改による変更について(平成27年1月5日)
一部のゆうちょ銀行・郵便局での納税が可能となりました
上記のシステム更改にともない、新たにゆうちょ銀行の口座を開設いたしました。下記の要件全て満たす場合は、従来の指定金融機関に加え、関東及び山梨県内の郵便局またはゆうちょ銀行の窓口においても納税することができます。
- 本庄市様式の納付書を使用する。
- 法定納期限までに納税する。
納税についての詳細は、下記のリンクページをご参照ください。
更新日:2020年10月01日