法人市民税
法人市民税とは
法人市民税とは、市内に事務所や事業所などがある法人等に対して課税される税です。
税額は、資本金等の区分に応じて一定の金額を課せられる「均等割」 と、法人税額を課税標準として課せられる 「法人税割」 との合計額により決まります。
納税義務者
均等割+法人税割 |
市内に事務所または事業所を有する法人 |
---|---|
均等割 |
市内に寮等を有する法人で、市内に事務所等を有しないもの |
法人税割 |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課せられる個人で市内に事務所または事業所を有するもの |
注意
- 市内に事務所または事業所を有する法人であっても、法人税額がないために均等割のみ納める場合があります。
- 法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、なおかつ収益事業または法人課税信託の引き受けを行うものは法人とみなされます。
法人市民税の税率
均等割
法人の規模による税率区分 |
市内の従業者数が50人以下 |
市内の従業者数が50人超 |
---|---|---|
公共法人、公益法人(均等割を課することができないもの以外のもの)、収益事業を行う人格のない社団等 |
5万円 |
5万円 |
資本金等の額(注) |
5万円 |
12万円 |
資本金等の額(注) |
13万円 |
15万円 |
資本金等の額(注) |
16万円 |
40万円 |
資本金等の額(注) |
41万円 |
175万円 |
資本金等の額(注) |
41万円 |
300万円 |
(注)
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から「資本金等の額」に無償増減資等の額を加減算した金額が適用になります。また、当該「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合は、「資本金と資本準備金の合計額」が税率区分の基準になります。
法人税割
開始する事業年度 |
税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前 |
12.3% |
平成26年10月1日以後 |
9.7% |
令和元年10月1日以後 |
6.0% |
なお、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度において大法人が提出する法人市民税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
対象となる法人
- 事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
災害等による法人市民税の申告・納付期限の延長について
災害その他やむを得ない理由により、期限までに申告・納付が困難な場合には、下記の方法により法人市民税の申告・納付期限延長の申請をすることができます。
申請方法
申告・納付期限延長を申請する場合は、申告書のご提出の際、次のAまたはBを添付してください。
A 税務署へ提出した法人税の「災害による申告、納付期限の延長申請書」の写し(税務署提出日のわかるもの)
B 申告等の期限延長申請書(本庄市長宛)
申告等の期限延長申請書(本庄市長宛)(Wordファイル:14KB)
【記入例】申告等の期限延長申請書(本庄市長宛)(Wordファイル:15KB)
申告期限
延長申請後の申告・納付期限は、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内です。
法人税において申告・納付等の期限延長の指定を受ける場合、法人市民税の申告期限は、法人税の申告期限と同様になります。
法人市民税の減免について
公益法人等が収益事業を行わない場合は、申請を行うことにより、法人市民税均等割の減免を受けることができます。詳しくは下記までお問い合わせください。
減免の対象となる法人
次のいずれかに該当する法人で収益事業を行っていないもの
・公益社団法人及び公益財団法人
・地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
・社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で収益事業を行わないと認められるもの
申請期限
法人市民税納期限の7日前まで
(納期限は4月30日です。4月30日が土日祝日の場合はその後の最初の平日が納期限となります。)
法人市民税に関する手続きについて
市内に新しく法人等を設立した場合や、事務所または事業所を開設した場合は、「法人設立等届出書」 を提出してください。
また、法人名、所在地、代表者や資本金等を変更した場合及び市内の事業所等を休業や廃止した場合は「法人変更等届出書」を提出してください。
法人市民税で使用する各種書類は、下記のリンクページよりダウンロードできます。
システム更改による変更について(平成27年1月5日)
一部のゆうちょ銀行・郵便局での納税が可能となりました
上記のシステム更改にともない、新たにゆうちょ銀行の口座を開設いたしました。下記の要件全て満たす場合は、従来の指定金融機関に加え、関東及び山梨県内の郵便局またはゆうちょ銀行の窓口においても納税することができます。
- 本庄市様式の納付書を使用する。
- 法定納期限までに納税する。
納税についての詳細は、下記のリンクページをご参照ください。
更新日:2020年10月01日