軽自動車の手続きについて
軽自動車等の手続き(新規登録・名義変更・廃車)
新たに軽自動車等(125cc以下の原動機付自転車・軽自動車・二輪バイク等)を所有した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡した場合※1は30日以内に手続き(申告)※2を各申告場所にて行ってください。
また、以下の【1】【2】【3】に該当する場合も同様に手続き(申告)が必要です。
※1 軽自動車税種別割は賦課期日(4月1日)現在の所有者に対して課税されます。廃棄、譲渡等によりすでに車両を所有していない場合は、廃車又は名義変更の手続きが必要です。(4月1日までに手続き(申告)をしないと翌年度も課税対象となります。)
〇手続きが必要な場合
・廃棄処分した ・知人等に譲った ・所有者又は使用者が亡くなった
・盗難にあった(警察に盗難届を提出してから手続きをお願いします。)
※2 軽自動車税の申告については、法律及び市の条例で義務付けられています。
【1】市外へ転出する場合
軽自動車、二輪バイク等の自動車検査証(車検証)または届出済証の登録住所を変更する必要があります。軽自動車等を使用している転出先住所へ変更の手続き(申告)をしてください。
125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車等については、本庄市役所で廃車手続き(ナンバー返納)後、転入先の市区町村で登録手続き(ナンバー交付)をしてください。※
なお、4月1日までに手続きされない場合、本庄市のナンバー登録は抹消になります。抹消後は本庄市のナンバープレートは使用できませんのでご注意ください。
※ 市外へ転出後も市内で原動機付自転車・小型特殊自動車等を保管している場合は「原動機付自転車等の定置場指定届」の提出が必要です。手続き方法は下記をご参照ください。
【2】軽自動車、二輪バイク等の「使用の本拠地」を変更した場合
軽自動車税種別割は、自動車検査証(車検証)または届出済証にある「使用の本拠の位置※」の市町村(自治体)で課税されます。
軽自動車・二輪バイク等の「使用の本拠の位置」を変更した場合、自動車検査証(車検証)または届出済証の登録内容の変更手続き(申告)をしてください。
※軽自動車等を運行する場合において当該場所を拠点として使用及び管理する場所です。通常は、軽自動車等の所有者の住所地になります。

【3】軽自動車等の所有者がお亡くなりになった場合
軽自動車等の所有者がお亡くなりになられた場合、名義変更または廃車手続き(申告)等が必要です。下記リンクもご参照ください。
関連リンク:原動機付自転車・バイク・軽自動車等をお持ちの方がお亡くなりになられたとき
軽自動車等の各手続き(申告)場所
車種 |
申告場所 |
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・原動機付自転車(125cc以下、1.0kW以下) ・ミニカー ・小型特殊自動車(農耕作業用、その他(フォークリフト等)) |
○本庄市役所総務部課税課 本庄市本庄3-5-3 電話:0495-25-1122 ○支所市民福祉課(アスピアこだま内) 本庄市児玉町八幡山368 電話:0495-72-1333
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・二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) ・二輪の小型自動車(250cc超) |
○熊谷自動車検査登録事務所 熊谷市御稜威ヶ原字下林701-4 電話:050-5540-2027 |
・三輪、四輪の軽自動車(660cc以下) |
○軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所 熊谷市新堀字北原960-2 電話:050-3816-3112
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●関連リンク
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告に必要なもの
原動機付自転車、小型特殊自動車等の登録・廃車手続き(申告)等について、以下の書類等をご準備のうえ、課税課(市役所1階)・支所市民福祉課(総合支所1階)にて行ってください。
〇手続きの共通事項
申告の際には、届出者(窓口に来られた方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご提示ください。
申告の内容 | 申告に必要なもの |
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車両を販売店から購入した場合 |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 販売証明書 |
廃車済の車両を譲ってもらった場合 |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 譲渡証明書 |
市外から転入してきた場合(廃車済の場合) |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 廃車証明書 |
市外から転入してきた場合(廃車をしていない場合)(他市町村のナンバープレートが付いている場合) |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 標識交付証明書 ナンバープレート |
申告の内容 | 申告に必要なもの |
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市内の人からナンバープレートの付いた車両を譲り受けた場合 (ナンバープレートはそのまま使用) |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 標識交付証明書 譲渡証明書 |
市内の人からナンバープレートの付いた車両を譲り受けた場合 (ナンバープレートを変更する) |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 標識交付証明書 ナンバープレート 譲渡証明書 |
変更の内容 | 申告に必要なもの |
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ナンバープレートはそのまま使用し、車台を変更する場合 |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 標識交付証明書 販売証明書又は譲渡証明書 |
申告の内容 | 申告に必要なもの |
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車両を廃棄、譲渡、市外へ転出する場合 ※ |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識返納書 標識交付証明書 ナンバープレート |
盗難被害に遭った場合 |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識返納書 盗難届の受理番号など (届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号を記入していただきます) 標識交付証明書 ナンバープレート(お持ちの方) |
※ 軽自動車税種別割は、所有することに対して課税されますので「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」等の場合、廃車はできません。廃棄又は譲渡等で車両を未所有となる場合に限ります。
申告の内容 | 申告に必要なもの |
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市内で転居する場合(住所変更) |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 標識交付証明書 |
定置場(車両の保管場所)を住所地以外に変更する場合 ※市外へ転出後も市内で原動機付自転車・小型特殊自動車等を保管している場合を含む |
原動機付自転車等の定置場指定届 標識交付証明書 定置場が確認できる書類(駐車場の契約書、アパートの契約書等) |
排気量の変更により登録種別を変更する場合 |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 標識交付証明書 ナンバープレート 排気量変更に係る資料等 |
申告の内容 | 申告に必要なもの |
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ナンバープレートを破損、紛失した場合(標識再交付) |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 標識交付証明書 破損したナンバープレート(お持ちの場合) 弁償金(紛失等の理由によって、弁償金150円の納付が必要になる場合があります。) |
住民登録がない場合の新規登録手続き |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 住民登録地がわかるもの(住民票、免許証等) 駐車場の契約書、アパートの賃貸契約書、公共料金領収書など(定置場の所在地がわかるもの) |
各様式ダウンロード
【登録用】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 235.9KB)
【廃車用】軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 221.3KB)
更新日:2025年01月22日