軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)の手続きについて

更新日:2026年04月01日

広報ID : 1397

軽自動車等の手続き(新規登録・名義変更・廃車)

新たに軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡した場合※1は30日以内に手続き(新規登録、名義変更、廃車等)及び軽自動車税申告を各手続き(申告)場所※2にて行う必要があります。

また、以下の【1】【2】【3】に該当する場合も同様に手続き(申告)が必要です。

 

※1  軽自動車税は毎年4月1日時点の軽自動車等の所有者に対して課税されます。車両を廃棄処分した、または他者へ譲渡した等により既に車両を所有していない場合は、廃車または名義変更の手続き(申告)が必要です。(4月1日までに手続き(申告)をしないと翌年度も課税対象となります。

※2  下記「軽自動車等の各手続き(申告)場所」参照

【1】軽自動車等の所有者(使用者)が市外へ転出する場合

〇軽自動車(二輪、三輪・四輪以上)及び二輪の小型自動車の所有者(使用者)が市外へ転出する場合、自動車検査証(車検証)または届出済証の登録内容(住所等)を変更する必要があります。各手続き(申告)場所※1で登録内容の変更手続きをしてください。

 

〇本庄市の標識(ナンバープレート)を付けた原動機付自転車及び小型特殊自動車(農耕作業用等)の所有者(使用者)が市外へ転出する場合、課税課(市役所1階)または支所市民福祉課(アスピアこだま内)で廃車手続き(標識(ナンバープレート)返納)後、転入先の市区町村で登録手続き(標識(ナンバープレート)交付))をする必要があります。※2

なお、市外へ転出後、翌年度の4月1日までに廃車手続きされない場合、本庄市の登録は抹消になります。抹消後は本庄市の標識(ナンバープレート)は使用できませんのでご注意ください。

 

※1  下記「軽自動車等の各手続き(申告)場所」参照

※2  市外へ転出後も本庄市内で原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業用等)を保管している場合は「原動機付自転車等の定置場指定届」の提出が必要です。手続き方法は下記「原動機付自転車及び小型特殊自動車(農耕作業用等)の手続き(申告)に必要なもの」参照

 

【2】軽自動車(二輪、三輪・四輪以上)及び二輪の小型自動車の「使用の本拠の位置(主たる定置場)」を変更した場合

軽自動車税は、自動車検査証(車検証)または届出済証に登録された「使用の本拠の位置(主たる定置場)※1」の市町村(自治体)で課税されます。

軽自動車(二輪、三輪・四輪以上)及び二輪の小型自動車の「使用の本拠の位置(主たる定置場)」を変更した場合、自動車検査証(車検証)または届出済証の登録内容(使用の本拠の位置)を変更する必要があります。各手続き(申告)場所※2で登録内容の変更手続きをしてください。

※1  軽自動車等の運行を休止した場合において主として駐車する場所です。通常は、軽自動車等の所有者の住所地(所在地)になります。

※2  下記「軽自動車等の各手続き(申告)場所」参照

自動車検査証みほん

自動車検査証記録事項みほん

 

【3】軽自動車等をお持ちの方が亡くなられた場合

軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)をお持ちの方が亡くなられた場合、名義変更または廃車手続き(申告)等が必要です。下記リンクもご参照ください。

 

軽自動車等の各手続き(申告)場所

手続き(申告)場所一覧
車種区分

排気量、用途等の区分

手続き(申告)場所

原動機付自転車

第一種一般原付

総排気量50cc以下

(定格出力0.6kW以下)

○本庄市役所 課税課(本庄市役所1階)

 本庄市本庄3-5-3

  電話:0495-25-1122

○児玉総合支所 支所市民福祉課(アスピアこだま内)

  本庄市児玉町八幡山368

  電話:0495-72-1333

第一種一般原付

総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下

第一種特定原付

定格出力0.6kW以下

第二種 乙

総排気量50cc超90cc以下

(定格出力0.6kW超0.8kW以下)

第二種 甲

総排気量90cc超125cc以下

(定格出力0.8kW超1.0kW以下)

ミニカー

小型特殊自動車

農耕作業用

  その他(フォークリフト等))
二輪の軽自動車

総排気量125cc超250cc以下、ボートトレーラ等

○熊谷自動車検査登録事務所※1

  熊谷市御稜威ヶ原字下林701-4

  電話:050-5540-2027

二輪の小型自動車   総排気量250cc超

三輪・四輪以上の軽自動車

○軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所※2

  熊谷市新堀字北原960-2

  電話:050-3816-3112

※1  本庄市を管轄する取扱い窓口です。手続き内容に応じて管轄する各自動車検査登録事務所へお問合せください。

※2  本庄市を管轄する取扱い窓口です。手続き内容に応じて管轄する軽自動車検査協会各支所へお問合せください。

●関連リンク

原動機付自転車及び小型特殊自動車(農耕作業用等)の手続き(申告)に必要なもの

原動機付自転車及び小型特殊自動車(農耕作業用等)の登録・廃車等手続き(申告)を行う場合、以下の書類等をご準備のうえ、課税課(市役所1階)または支所市民福祉課(アスピアこだま内)で手続きしてください。

〇手続き(申告)の共通事項

手続き(申告)の際には、届出者(窓口に来られた方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご提示ください。

〇その他追加必要書類等

以下の車種は下記「手続(申告)に必要なもの」の他に追加で必要な書類がある場合があります。詳しくはリンク先をご確認ください。

・第一種一般原付(総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下)⇒新基準原付について

・第一種特定原付 ⇒特定小型原動機付自転車について

〇新規登録の場合
手続き(申告)の内容 手続き(申告)に必要なもの
車両を販売店から購入した場合

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

販売証明書 

廃車済の車両を譲ってもらった場合

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

譲渡証明書 

市外から転入してきた場合(廃車済の場合)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

廃車証明書

市外から転入してきた場合(廃車をしていない場合)(他市町村の標識(ナンバープレート)が付いている場合)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

標識交付証明書

標識(ナンバープレート)

〇名義変更の場合
手続き(申告)の内容 手続き(申告)に必要なもの

本庄市の標識(ナンバープレート)の付いた車両を譲り受けた場合

(標識(ナンバープレート)はそのまま使用)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

標識交付証明書

譲渡証明書 

本庄市の標識(ナンバープレート)の付いた車両を譲り受けた場合

(標識(ナンバープレート)を変更する)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

標識交付証明書

標識(ナンバープレート)

譲渡証明書 

〇車台変更の場合
手続き(申告)の内容 手続き(申告)に必要なもの
標識(ナンバープレート)はそのまま使用し、車台を変更する場合

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

標識交付証明書

販売証明書または譲渡証明書 

〇廃車の場合
手続き(申告)の内容 手続き(申告)に必要なもの
車両を廃棄、譲渡、市外へ転出する場合

軽自動車税申告(報告)書兼標識返納書

標識交付証明書

標識(ナンバープレート)

盗難被害に遭った場合

軽自動車税申告(報告)書兼標識返納書

盗難届の受理番号など

(届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号を記入していただきます)

標識交付証明書

標識(ナンバープレート)(お持ちの方)

※  軽自動車税は、軽自動車等を所有することに対して課税されますので「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」等の場合、廃車はできません。廃棄または譲渡等で車両を未所有となる場合に限ります。

〇登録内容を変更する場合
手続き(申告)の内容 手続き(申告)に必要なもの
  市内で転居する場合(住所変更)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

標識交付証明書

主たる定置場(車両の保管場所)を住所地以外に変更する場合

※市外へ転出後も市内で原動機付自転車、小型特殊自動車を保管している場合を含む

原動機付自転車等の定置場指定届

標識交付証明書

定置場が確認できる書類(駐車場の契約書、アパートの契約書等)

  排気量の変更により登録種別を変更する場合

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

標識交付証明書

標識(ナンバープレート)

排気量変更に係る資料等

〇その他手続き
手続き(申告)の内容 手続き(申告)に必要なもの
標識(ナンバープレート)を破損、紛失した場合(標識再交付)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

標識交付証明書

破損した標識(ナンバープレート)(お持ちの場合)

弁償金(紛失等の理由によって、弁償金150円の納付が必要になる場合があります。)

住民登録がない場合の新規登録手続き

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

住民登録地がわかるもの(住民票、免許証等)

駐車場の契約書、アパートの賃貸契約書、公共料金領収書など(定置場の所在地がわかるもの)

 

各様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課諸税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1122
ファックス:0495-25-1191
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