軽自動車の手続きについて

更新日:2024年01月23日

軽自動車等の手続き(新規登録・名義変更・廃車)

新たに軽自動車等(原動機付自転車・軽自動車・二輪バイク等)を所有した場合15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡した場合30日以内に手続き(申告)を各申告場所にて行ってください。

また、以下の【1】【2】【3】に該当する場合でも同様に手続き(申告)をしてください。

※軽自動車税の申告については、法律又は市の条例で義務付けられています。

 

【1】市外へ転出の場合

自動車検査証(車検証)の登録住所を軽自動車等を使用している転出先住所へ変更の手続きをしてください。

125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車等については、本庄市役所で廃車申告(ナンバー返納)後、転入先の市区町村でナンバー交付手続きを行ってください。なお、4月1日までに手続きされない場合、本庄市での納税義務は消滅するため、本庄市でのナンバー登録は無効となりますのでご注意下さい。

 

【2】軽自動車、二輪バイク等の「使用の本拠地」を変更した場合

軽自動車税は、自動車検査証にある「使用の本拠の位置」の市町村(自治体)で課税されます。自動車検査証が交付される軽自動車・二輪バイク等の「使用の本拠の位置」を変更した場合、自動車検査証の登録の変更手続き(申告)をしてください。

※使用の本拠の位置・・・軽自動車の運行を休止した場合において主として駐車する場所

車検証サンプル

 

【3】軽自動車の所有者(名義人)が亡くなった場合

亡くなった所有者(名義人)以外の方が引き続き使用する場合は名義変更の手続き(申告)、廃棄又は譲渡する場合は廃車の手続き(申告)を行ってください。

 

軽自動車等の各お手続き(申告)場所

申告場所一覧

車種

申告場所

・原動機付自転車(125cc以下、1.0kW以下)

・ミニカー

・小型特殊自動車(農耕作業用、フォークリフトなど)

○本庄市役所総務部課税課

  本庄市本庄3-5-3

  電話:0495-25-1122

○支所市民福祉課(アスピアこだま内)

  本庄市児玉町八幡山368

  電話:0495-72-1333

 

・二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

・二輪の小型自動車(250cc超)

○熊谷自動車検査登録事務所

  熊谷市御稜威ヶ原字下林701-4

  電話:050-5540-2027

・三輪、四輪の軽自動車(660cc以下)

○軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所

  熊谷市新堀字北原960-2

  電話:050-3816-3112

                                                                                 

 

 

●関連リンク

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告に必要なもの

 原動機付自転車小型特殊自動車等の登録・廃車の手続き(申告)について、以下の書類等をご準備のうえ、課税課(市役所1階)・支所市民福祉課(総合支所1階)にて行ってください。

登録の場合
申告の内容 申告に必要なもの
販売店から購入した場合   販売証明書 
廃車済の車両を譲ってもらった場合

譲渡証明書 

市外から転入してきた場合(廃車済の場合)

廃車証明書

市外から転入してきた場合(廃車をしていない場合)(他市町村のナンバープレートが付いている)

ナンバープレート

標識交付証明書

 

名義変更の場合
申告の内容 申告に必要なもの

本庄市内の人からナンバープレートの付いた車両を譲り受けた場合

(ナンバープレートはそのまま使用)

標識交付証明書

譲渡証明書 

本庄市内の人からナンバープレートの付いた車両を譲り受けた場合

(ナンバープレートを変更する)

ナンバープレート

標識交付証明書

譲渡証明書 

 

車台変更の場合
変更の内容 申告に必要なもの
車台変更の場合

販売証明書又は譲渡証明書 

標識交付証明書

 

廃車の場合

申告の内容 申告に必要なもの
廃車の場合 注1

ナンバープレート

標識交付証明書

盗難被害に遭った場合

盗難届の受理番号など

(届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号を記入していただきます)

ナンバープレート(お持ちの方)

標識交付証明書(お持ちの方)

 

●注意事項

注1:軽自動車税種別割は、所有することに対して課税されますので「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」等の場合、廃車はできません。廃棄又は譲渡で未所有となる場合に限ります。

※申告の際には、届出者(窓口に来られた方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)をご提示ください。

※本庄市に住民登録のない方は、以下の2点が必要となります。

  1. 住民登録地がわかるもの(住民票、免許証等)
  2. 駐車場の契約書、アパートの賃貸契約書、公共料金領収書など(本庄市内の主たる定置場の所在地がわかるもの)

※ナンバーを紛失等してナンバーの再交付を申請される場合は、紛失等の理由によって弁償金150円の納付が必要になることがあります。

 

各様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課諸税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1122
ファックス:0495-25-1191
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