軽自動車税種別割の減免について

更新日:2025年04月30日

1.身体障害者等に対する減免

減免の対象となる要件(別表1、2参照)に該当する場合、障害者1人につき軽自動車等1台が減免の対象となります。

なお、自動車税種別割(普通自動車)を減免される場合は、埼玉県本庄県税事務所(埼玉県本庄地方庁舎内)でのお手続きとなります。自動車税種別割の減免を受けている場合は、軽自動車税種別割の減免を受けることができませんのでご注意ください。

減免の対象となる要件等

(別表1)

減免の対象となる要件等(別紙1)

(別表2)

減免の対象となる要件等(別表2)

減免申請に必要なもの

・軽自動車税種別割減免申請書(様式ダウンロード参照)

・軽自動車税種別割納税通知書

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(いずれか該当するもの)の写し

・運転者の運転免許証又は免許情報記録個人番号カード(以下「マイナ免許証」)※1の写し

※1 マイナ免許証の券面には免許情報が記載されないため、マイナ免許証の場合、併せて免許情報を確認できる以下のいずれかの資料等の提出が必要です。

    ・マイナ免許証の新規取得、更新時等に交付される「免許情報記録確認書」

    ・マイナポータルの免許情報の画面を印刷したもの

    ・マイナ免許証読み取りアプリの免許情報の画面(氏名等表示有のもの)を印刷したもの

・申請者(納税義務者)の個人番号が分かる書類(マイナンバーカード等)

・同一生計又は常時介護の誓約書※2 (様式ダウンロード参照)

※2 同一生計の家族が同世帯者でない場合(同一住所の家族であっても、同じ住民票に載らない場合を含む)、又は運転者が常時介護する方の場合、提出が必要です。

2.福祉車両に対する減免

身体障害者等の利用に供するための構造(車椅子の昇降装置や浴槽など)を持つ軽自動車等については減免の対象となります。

減免の対象となる要件等

車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車等

減免申請に必要なもの

・軽自動車税種別割減免申請書 (様式ダウンロード参照)

・軽自動車税種別割納税通知書

・自動車検査証(車検証)の写し(車検証が電子車検証の場合、電子車検証の写し及び自動車検査証記録事項)

・軽自動車等の仕様及び構造等が確認できる書類(車両の写真及び仕様書等)

※車検証又は電子車検証及び自動車検査証記録事項に車椅子移動車など、車両の形状がわかる記載がある場合、提出は不要です。

・申請者(納税義務者)の個人番号又は法人番号が確認できる書類

3.公益専用車両に対する減免

公益法人等が専らその事業の用に供する軽自動車等については減免の対象となります。

注 リース車両は対象となりません。

減免の対象となる要件等

・公益社団法人又は公益財団法人が所有し、かつ、専ら公益事業に供する軽自動車等

・社会福祉法人又は社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う特定非営利活動法人が所有し、かつ、専ら公益事業に供する軽自動車等

・その他市長がその活動に公益性があるものと認めた団体等が所有し、かつ、専ら公益事業に供する軽自動車等

減免申請に必要なもの

・軽自動車税種別割減免申請書(様式ダウンロード参照)

・軽自動車税種別割納税通知書

・自動車検査証(車検証)の写し(車検証が電子車検証の場合、電子車検証の写し及び自動車検査証記録事項)

・法人設立認可証(認証)の写し、登記事項証明書の写し又は定款等の写し等法人の事業内容等が確認できる資料

・社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行っていることを証する書類(障害福祉サービス事業者の場合は指定通知書の写し等)

※社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う特定非営利活動法人が申請する場合、提出が必要です。

・その他団体等の公益性及び当該軽自動車等が専ら公共の用に供されていることを確認できる書類

・申請者(納税義務者)の法人番号が確認できる書類

減免継続申請について

軽自動車税種別割の減免を受けた方で、申請いただいた事項に変更がない場合は次年度以降の申請手続きは必要ありません。

申請時と同様の減免申請があったものとみなして、減免可否の審査を行い、減免の対象となる要件を満たす場合、減免決定します。

ただし、申請いただいた事項から変更がある場合(減免対象車両を他の軽自動車に変更した、減免対象車両の所有者、運転者、ナンバー(標識番号)が変更になった等)は新たに申請手続きをしないと減免が受けられない場合がありますのでご注意ください。

減免申請事項に変更があった場合

軽自動車税種別割の減免を受けた方で、減免申請事項に変更があった場合 ※、「軽自動車税種別割の減免申請事項異動申告書」(様式ダウンロード参照)の提出が必要です。

※以下に該当する場合は異動申告書の提出が必要です

 

(身体障害者等に対する減免)

・身体障害者等の障害区分及び級、その他要件が身体障害者等に対する減免の要件を満たさなくなった

・減免対象車両を廃車した

・減免対象車両を他の軽自動車等に変更する(次年度に再度申請が必要です。また、新車両の車検証等、障害者手帳、運転者の運転免許証のコピーを持参ください)

・減免対象車両を普通自動車に変更する

・減免対象車両に係る申請内容(所有者、運転者、車両番号(標識番号)等)が変更になった

・身体障害者等と生計を一にする者が同一世帯ではなくなった、又は「同一生計又は常時介護の誓約書」の要件(身体障害者等のために車両を常時使用及び生計の全部又は一部を負担等)を満たさなくなった

・身体障害者等を常時介護する者が「同一生計又は常時介護の誓約書」の要件(身体障害者等のために車両を日常的に使用等)を満たさなくなった

 

(福祉車両に対する減免)

・軽自動車等が福祉車両に対する減免の要件を満たす構造ではなくなった

 

(公益専用車両に対する減免)

・軽自動車等の所有者が公益専用車両に対する減免の要件を満たす団体ではなくなった

・軽自動車等が公益専用車両に対する減免の要件を満たす事業の用に供するものではなくなった

 

減免申時時の注意事項等について

減免申請の期限

・減免申請の期限は、軽自動車税種別割の納期限まで(5月1日から5月31日(5月31日が休日の場合は翌開庁日まで))です。

・減免申請の期限を過ぎてからの申請は受け付けられません。 

その他注意事項

・身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免による減免できる台数は、障害のある方お一人につき普通自動車(県税)と軽自動車(市税)のどちらか1台限りとなります。ご確認のうえ、申請ください。

・申請内容によっては減免が適用されない場合があります。減免が適用されない場合は、申請者へ内容審査後にご連絡いたします。

・その他ご不明な点等について、課税課諸税係までお問い合わせください。

軽自動車税種別割減免申請の手続き場所等について

  • 本庄市役所課税課(1階)
  • 支所市民福祉課(1階)
  • 問合先 課税課諸税係:0495-25-1122

自動車税種別割減免申請の手続き場所について

  • 申請場所:埼玉県本庄県税事務所(埼玉県本庄地方庁舎内)
  • 住所:本庄市朝日町1丁目4番6号
  • 問合先:0495-22-6100

手続き場所リンク先

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課諸税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1122
ファックス:0495-25-1191
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