軽自動車税種別割に関するよくある質問
よくある質問と回答
質問1:軽自動車税種別割の月割計算について 原付バイクが事故で壊れてしまったので、廃車の申告を8月にしました。すでに納めた軽自動車税種別割は、減額(還付)になりますか?
回答1:軽自動車税種別割は月割計算の制度はありません。
軽自動車税種別割は、4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税される制度です。
したがって、年度の途中に廃車や譲渡をしても、その年度分は全額納めていただくことになりますので、減額(還付)にはなりません。
譲渡・廃棄等をした場合は4月1日までに必ず手続きをしてください。
質問2:未使用の軽自動車・バイクの税金について 使用していない、乗っていない軽自動車やバイクにも税金はかかりますか?
回答2:軽自動車税種別割は、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」といった場合においても税金はかかります。
質問3:原付バイクの譲受について B市の標識(ナンバープレート)が付いている原付バイクを友人から譲ってもらうことになりました。手続方法について教えてください。
回答3:前所有者にて廃車申告のうえ、譲渡証明書・廃車証明書等をお持ちください。
まず、友人(前の所有者)の方に、B市で廃車申告をして廃車証明書の交付を受けてもらいます。
次にあなた(新所有者)が譲渡証明書、廃車証明書をお持ちの上、お住まいの市役所課税課等で登録の申告をしてください。
質問4:原付バイクの盗難について 原付バイクを盗まれてしまいました。どうすればよいですか?
回答4:警察に盗難届を提出のうえ、廃車の申告をしてください。
原付バイクや標識(ナンバープレート)の盗難にあった際、すぐに警察に盗難届を出してその内容、「届出受理番号(例:令和○○年第○○号)、届出年月日、被害年月日、届出警察署」などを控えてください。
その後、標識交付証明書、盗難届の内容の控えをお持ちになり、お住まいの市役所課税課等で廃車の申告をしてください。なお、廃車申告をしない場合、翌年度以降も課税されますのでご注意ください。
質問5:バイクの処分について 使用不能になったバイクを市で処分してもらうことは可能ですか?
回答5:市では回収や処分を行っていません。
購入された販売店や引き取り業者、リサイクル業者にご相談ください。
質問6:放置バイクの情報について 放置されているバイクの所有者について市で教えてもらうことは可能ですか?
回答6:所有者などバイクに関する情報は個人情報の保護の為、お教えすることはできませんのでご了承ください。
公道や私有地にバイクが放置されている場合、まずは最寄りの警察署や交番、派出所にご相談ください。
質問7:他市町村ナンバーの原付バイクについて C市から本庄市に転入しましたが、原付バイクにいまだC市の標識(ナンバープレート)が付いています。手続きが必要ですか?
回答7:主たる定置場のある市区町村にて、登録を行ってください。
原付バイクや小型特殊自動車などは特別な理由がない限り、所有者の住所地(主たる定置場の市区町村)で課税されます。標識交付証明書、C市の標識(ナンバープレート)をお持ちになり、市役所課税課等で登録の申告をしてください。なお、本庄市内で引越し(転居)され、住民票の転居届けを行っている場合については、手続きの必要はございません。
質問8:原付バイクの希望ナンバー制度について 原付バイクの新規登録の際、標識のナンバーは選べますか?
回答8:原付バイクには希望ナンバー制度はありません。
原付バイクや小型特殊自動車には、四輪の軽自動車のような希望ナンバー制度はありません。標識は申告順に発行していますのでご了承ください。なお、50cc以下の原付バイクについては、本庄市マスコットはにぽん入りの本庄市ナンバーとなります。
質問9:4月1日以前に廃車手続きをしたが納税通知書が届いたことについて 所有していた250ccのバイクを3月に廃車申告したのに、今年も納税通知書が届いた。どうして届いたのですか?
回答9:軽自動車や125ccを超えるバイクの場合、軽自動車検査協会の関係団体や運輸支局の関係団体からの書類が市に送付されるまで時間がかかることなどが原因と想定されます。
また、熊谷ナンバー管内から転出して、他管内のナンバーに変わった場合については、変更内容が確認できる「軽自動車税申告書(報告書)」の写しを必ず送付(ファクスも可能)してください。
ファクス:0495-25-1191
更新日:2020年10月01日