特別徴収税額通知について

更新日:2023年12月26日

特別徴収税額通知の受け取り方法について

令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有するものが申出をしたときは、市町村は特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データを送信します。

受け取り方法のパターン
受け取り
方法
特別徴収義務者用
正本データ
納税義務者用
正本データ
副本データ
パターン1 電子 電子 令和6年度から、法改正により
副本データの送付は廃止となります。
パターン2 電子 書面
パターン3 書面 電子
パターン4 書面 書面

 

詳しくはeLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(外部サイト)をご確認ください。

電子データによる受け取りについて

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

【パターン1の場合】

・特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAXで受け取る

・特別徴収税額通知書(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

 

【パターン2、パターン3の場合】

特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれで「電子」または「書面」を選択してください。

 

【注意点】

・いずれか一方でも電子データでの受け取りを希望した場合は、通知先メールアドレスの入力は必須となります。

・特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子データを希望する場合は、受給者番号の記載が必須となります。また、受給者番号を記載した場合でも、使用できない文字や文字列を含んでしまうと、電子データが作成できず、書面での通知となる場合があります。

受給者番号に使用できない文字や文字列はこちらをご参照ください。(PDFファイル:59.3KB)

・4月10日以降に給与支払報告書が提出されると、特別徴収税額の決定通知書の受け取り方法についてご希望に沿えない場合があります。

書面での受け取りについて

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

【パターン4の場合】

・特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る

・特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

eLTAXで指定した税額通知受取方法の変更について

 給与支払報告書の提出後、受取方法やメールアドレスのみ変更をご希望の場合は、任意様式に以下の事項を記載し、窓口または郵送にてお知らせください。

・指定番号

・事業所名

・担当者名

・連絡先

・変更前の受取方法やメールアドレス

・変更後の受取方法やメールアドレス

留意事項

・給与支払報告書を書面又は光ディスク等で提出した場合、税額通知を書面で送付します。

・特別徴収税額通知の受け取り方法は当該年度のみの取扱いとなりますので、毎年、給与支払報告書の提出時に受け取り方法の選択をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課市民税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1123
ファックス:0495-25-1191
メールでのお問い合わせはこちら