特別徴収税額通知について
令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有するものが申出をしたときは、市町村は特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データを送信します。
受け取り 方法 |
特別徴収義務者用 正本データ |
納税義務者用 正本データ |
副本データ |
パターン1 | 電子 | 電子 | 令和6年度から、法改正により 副本データの送付は廃止となります。 |
パターン2 | 電子 | 書面 | |
パターン3 | 書面 | 電子 | |
パターン4 | 書面 | 書面 |
詳しくはeLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(外部サイト)をご確認ください。
eLTAXホームページ 個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
【パターン1の場合】
・特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAXで受け取る
・特別徴収税額通知書(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
【パターン2、パターン3の場合】
特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれで「電子」または「書面」を選択してください。
【注意点】
・いずれか一方でも電子データでの受け取りを希望した場合は、通知先メールアドレスの入力は必須となります。
・特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子データを希望する場合は、受給者番号の記載が必須となります。また、受給者番号を記載した場合でも、使用できない文字や文字列を含んでしまうと、電子データが作成できず、書面での通知となる場合があります。
受給者番号に使用できない文字や文字列はこちらをご参照ください。(PDFファイル:59.3KB)
・4月10日以降に給与支払報告書が提出されると、特別徴収税額の決定通知書の受け取り方法についてご希望に沿えない場合があります。
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
【パターン4の場合】
・特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る
・特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る
給与支払報告書の提出後、受取方法やメールアドレスの変更をご希望の場合は、下記の「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を郵送または窓口にて提出してください。
変更内容を5月に送付する特別徴収税額決定通知に反映する場合は、4月10日(必着)までに提出してください。それ以降の受付分については、随時対応していきますが、提出の時期により直近の特別徴収税額変更通知に反映できない場合がありますので、ご了承ください。
・給与支払報告書を書面又は光ディスク等で提出した場合、税額通知を書面で送付します。
・特別徴収税額通知の受け取り方法は当該年度のみの取扱いとなりますので、毎年、給与支払報告書の提出時に受け取り方法の選択をお願いいたします。
更新日:2024年09月20日