延滞金について
市税を滞納すると延滞金が加算されます
市税を滞納すると、本税のほかに延滞金が加算されます。
延滞金は、地方税法によって定められており、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されます。
対象となる期間 |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合 |
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間の割合 |
平成11年まで | 7.3パーセント | 14.6パーセント |
平成12年から平成13年 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成14年から平成18年 | 4.1パーセント | 14.6パーセント |
平成19年 | 4.4パーセント | 14.6パーセント |
平成20年 | 4.7パーセント | 14.6パーセント |
平成21年 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成22年から平成25年 | 4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成26年 | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27年から平成28年 | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年から令和2年 | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年 | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
令和4年から令和7年 | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
1.令和3年1月1日以後の期間の割合
各年の「延滞金特例基準割合」(注釈1)に年7.3パーセントを加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。)
(注釈1)「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年9月から前年8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準とし、各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合
2.平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
上記1の「延滞金特例基準割合」を「特例基準割合」(注釈2)とし、計算方法については上記1と同様とする。
(注釈2)「特例基準割合」とは、各年の前々年10月から前年9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準とし、各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合
3.平成25年12月31日以前の割合
年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、前年の11月末日における商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合)
延滞金の計算方法
延滞金は次の計算方法によって算出します。
延滞金=A(納期限後1か月の計算) + B(納期限後1か月を経過した日から納付日までの計算)
A=税額×経過日数×「納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合」÷365日
B=税額×経過日数×「納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間の割合」÷365日
延滞金の計算例
(1)令和3年1月1日以後の期間のみでの延滞金計算例
令和2年度市県民税第4期分90,000円(納期限:令和3年2月1日)を令和3年4月10日に納めた場合
A.納期限後1か月の計算
(a)90,000円×28日(令和3年2月2日から令和3年3月1日まで)×2.5パーセント÷365日=172.60・・・円(1円未満切り捨て)
B.納期限1か月を経過した日から納付日までの計算
(b)90,000円×40日(令和3年3月2日から令和3年4月10日まで)×8.8パーセント÷365日=867.94・・・円(1円未満切り捨て)
延滞金=(a)+(b)
172円+867円=1,039円(100円未満切り捨て)
よって、延滞金は1,000円となります。
(2)平成28年中から令和3年中までの期間の延滞金計算例
平成28年度市県民税第2期分90,000円(納期限:平成28年8月31日)を令和3年3月16日に納めた場合
A.納期限後1か月の計算
(a)90,000円×30日(平成28年9月1日から平成28年9月30日まで)×2.8パーセント÷365日=207.12・・・円(1円未満切り捨て)
B.納期限1か月を経過した日から納付日までの計算
(b1)90,000円×92日(平成28年10月1日から平成28年12月31日まで)×9.1パーセント÷365日=2,064.32・・・円(1円未満切り捨て)
(b2)90,000円×365日(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで)×9.0パーセント÷365日=8,100円
(b3)90,000円×1,096日(平成30年1月1日から令和2年12月31日まで ※令和2年はうるう年)×8.9パーセント÷365日=24,051.94・・・円(1円未満切り捨て)
(b4)90,000円×75日(令和3年1月1日から令和3年3月16日まで)×8.8パーセント÷365日=1,627.39・・・円(1円未満切り捨て)
延滞金額=(a)+(b1)+(b2)+(b3)+(b4)
207円+2,064円+8,100円+24,051円+1,627円=36,049円(100円未満切り捨て)
よって、延滞金は36,000円となります。
更新日:2025年01月06日