民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年5月までに施行されます。この法律は、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的として、子の養育に関する父母の責務を明確にするとともに、親権や監護、養育費、親子交流、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳細は以下をご参照ください。
【法務省HP】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後当の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年5月までに施行されます。この法律は、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的として、子の養育に関する父母の責務を明確にするとともに、親権や監護、養育費、親子交流、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳細は以下をご参照ください。
【法務省HP】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後当の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
更新日:2025年10月29日