物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年02月12日

広報ID : 21124

詳細が決まり次第、随時掲載内容を更新します。

制度概要

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。

支給対象児童

0歳から高校生年代までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童)が対象児童になります。

  • 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(9月に出生した児童を含む)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

上記の支給対象児童の児童手当を受給する方

支給額

対象児童一人につき2万円(1回限り)

支給に係る申請について

令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を本庄市から受給している方と出生した児童の認定請求書や額改定請求書を令和7年12月26日までに本庄市に提出した方は、原則申請は不要です。

対象の方には、令和8年2月中旬より通知を送付する予定です。

申請が必要な方

  1. 公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者のうち、令和8年1月5日以降に児童手当の手続きをした方
  3. 離婚または離婚調停中等で配偶者と別居している方

1.公務員(所属庁から児童手当を受給している方)

所属庁から申請書が配布されますので、提出してください。詳しくは、所属庁に確認してください。

  • 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した方は、令和7年9月30日時点の住民票の住所地に申請書を提出してください。
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者は、出生時の児童手当の認定を受けた時点での住民票の住所地に申請書を提出してください。

提出期限(原則)

令和8年3月31日(火曜日)

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者のうち、令和8年1月5日以降に児童手当の手続きをした方

認定請求書または額改定請求書を提出する際に、申請書を提出してください。

(注意)

出生時に児童手当の認定をした市区町村から支給します。

児童手当の認定を受けた後に本庄市に転入された方は、転入前の住所地に確認してください。

3.離婚または離婚調停中等で配偶者と別居している方

令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む) により新たに児童手当の受給者となった方や令和7年9月30日以前に離婚または離婚調停中等により児童手当の受給者変更をしていて、9月分の児童手当の支給を受けていない方が対象です。

  • 児童手当の受給者変更の認定をした市区町村に申請書を提出してください。児童手当の受給者変更の認定を受けた後に本庄市に転入された方は、転入前の住所地に確認してください。
  • 公務員の方は、児童手当の受給者変更の認定を受けた時点での、住民票の住所地に申請書を提出してください。児童手当の受給者変更の認定を受けた後に本庄市に転入された方は、児童手当の認定を受けた時点での住民票の住所地に確認してください。

(注意)

  • 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けている方は、申請不要です。
  • 変更前の受給者から子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取った場合や既に児童のために使用している場合は、申請できません。

申請書の受付

令和8年1月5日(月曜日)から受け付けます。窓口または郵送で提出してください。

申請には期限がありますので、お早めに提出してください。

提出書類

  • 物価高対応子育て応援手当申請書
  • 振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカード)の写し

提出先

子育て支援課および支所市民福祉課

申請書様式

【様式第3号】物価高対応子育て応援手当申請書

支給方法

  • 申請が不要な方は、児童手当の支給と同じ口座に支給します(口座変更している場合は、変更後の口座に支給します)。
  • 申請書を提出された方(公務員を含む)は、申請書に記載した口座に支給します。
  • 「ホンジョウコソダテオウエンテアテ」名義で振り込みます。

該当口座を解約している場合 

「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を窓口または郵送で提出してください。

届出書は、窓口で配布または以下からダウンロードできます。

(注意)

  • 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた市区町村に提出してください。
  • この届出で児童手当の口座変更はできません。別途窓口で手続きが必要です。

提出書類

  • 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書
  • 振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカード)の写し
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)の写し

届出期限

令和8年2月27日(金曜日)【必着】

提出先

子育て支援課および支所市民福祉課

届出書様式

【様式第2号】物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書

 

支給開始時期

令和8年3月中旬(予定)

(注意)申請書を提出された方(公務員を含む)は、随時支給を行う予定です。

受給を辞退する場合

子育て応援手当の支給に関する案内を本庄市から受け取った方で、子育て応援手当の受給を希望しない場合は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を窓口または郵送で提出してください。

届出書は、窓口で配布または以下からダウンロードできます。

(注意)

令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた市区町村に提出してください。

提出書類

  • 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)の写し

届出期限

令和8年2月27日(金曜日)【必着】

提出先

子育て支援課および支所市民福祉課

届出書様式

【様式第1号】物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書

その他注意事項

住所を変更した場合

  • 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市区町村から支給します。
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童は、出生時に児童手当の認定をした市区町村から支給します。

(注意)本庄市外から支給や認定をされた方は、前住所地の市区町村に確認してください。

DV被害により避難している場合

DV被害により児童とともに避難している場合は、令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の受給者ではなくても、子育て応援手当を支給できる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。

(注意)

令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の受給者に既に子育て応援手当が支給された場合は、避難している方は支給を受けられません。また、避難されている方へ子育て応援手当を支給する場合は、他方の配偶者等は支給を受けられません。

児童養護施設等に入所している場合

支給対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。

その他

  • 子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した子育て応援手当の返還を求めます。
  • 子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 支給対象者に対し、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年7月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て応援手当は支給されません。
  • 申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに下記担当又は最寄りの警察にご連絡ください。

関連情報

物価高対応子育て応援手当リーフレット(本庄市民対象).pdf(PDFファイル:277.3KB)

 

こども家庭庁コールセンター(物価高対応子育て応援手当専用)

0120-252-071(受付時間:平日9時から18時まで)

この記事に関するお問い合わせ先

保健部子育て支援課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1130
ファックス:0495-25-1145
メールでのお問い合わせはこちら

市民生活部支所市民福祉課保険子育て係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-71-5889
ファックス:0495-72-1630
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